○宇美町立図書館雑誌スポンサー制度に関する要綱
(平成25年2月26日教育委員会告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町立図書館(以下「図書館」という。)の図書資料の購入の財源を確保することにより図書館サービスの向上を図るため、図書館に配架する雑誌のスポンサー制度を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 この制度は、広告を表示する者(この要綱において「スポンサー」という。)が寄贈した雑誌に当該スポンサーの広告を添付して図書館に配架するものとする。
2 スポンサーが寄贈した雑誌(次条において「寄贈雑誌」という。)の配架位置、保存及び廃棄については、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。
3 広告等の掲載方法は、提供雑誌の最新号カバー表面にスポンサー名を、また最新号カバー裏面にスポンサーの広告を掲載する。
(広告等の規格)
第3条 広告及びスポンサー名(以下「広告等」という。)の表示位置及びスペースは、次のとおりとする。
(1) 寄贈雑誌の最新号カバー表面については、スポンサー名を表示し、地色は白色、文字は黒色を原則とする。
(2) 寄贈雑誌の最新号カバー裏面の広告は、最新号カバーに収まるサイズとし、片面印刷のものを使用する。
2 スポンサー名は、前項のいずれにおいても同一名称を用いることとする。
3 スポンサー広告は、スポンサーが作成するものとする。
(広告等の掲示期間)
第4条 広告等の掲示期間は、原則として教育委員会が掲載を決定した月の翌月から1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに、教育委員会又はスポンサーいずれかの解約の意思表示がない場合は、自動的に継続するものとし、その後も同様とする。
(スポンサーの募集時期)
第5条 スポンサーは、随時募集する。ただし、既にスポンサーが決定している雑誌については、その広告等の掲示期間が終了する2か月前の1日から受け付けるものとする。
(申込等)
第6条 雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は、宇美町立図書館雑誌スポンサー制度申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し教育委員会に提出するものとする。
(1) 広告図案
(2) 会社概要等(業種等がわかるもの)
2 スポンサーは、提供する雑誌を別に定める「雑誌リスト」から選定するものとする。ただし、雑誌リストに記載されていない雑誌を希望するときは、図書館との協議により選定することができるものとする。
(スポンサー及び広告内容の決定)
第7条 教育委員会は、前条の規定による申込みがあったときは、宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱(平成19年宇美町告示第57号)第4条に規定する有料広告掲載検討委員会の審査を経て、スポンサー及び広告内容を決定するものとする。
(契約)
第8条 申込者は、雑誌スポンサー制度のスポンサーに決定した場合、覚書(様式第2号)により教育委員会と契約を締結するものとする。
(広告の内容の変更)
第9条 広告の内容は、3か月に1回以内まで変更することができる。
2 第6条第1項及び第7条の規定は、広告の内容の変更について準用する。この場合において、第6条第1項中「雑誌スポンサー制度に申込みをしようとする者は」とあるのは「掲載した広告の内容を変更しようとするスポンサーは」に、「次に掲げる書類を」とあるのは「第1号の書類を」と読み替えるものとする。
(支払方法)
第10条 スポンサーは、雑誌購入代金を次に定めるところにより図書館指定の納入業者に直接支払うものとする。
(1) 支払は、一括先払いとする。
(2) 前号の振込手数料は、スポンサーの負担とする。
(休刊等の措置)
第11条 提供雑誌が休刊等により購入できなくなったときは、教育委員会と協議の上、別の雑誌に広告を掲載することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(令和3年8月10日教育委員会告示第6号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年3月31日教育委員会告示第27号)
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この告示は、公示の日から施行する。