○宇美町総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱
(平成25年2月26日教育委員会告示第2号)
改正
平成30年7月12日教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、宇美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)に対して支援事業を実施することにより、生涯スポーツ社会の実現に向け、スポーツ環境の整備及び地域スポーツの推進を図ることを目的とする。
(支援の要件)
第2条 この要綱の規定による支援の対象となる総合型クラブは、次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、教育委員会が支援を決定したものとする。
(1) 会員による自主運営がなされ、規約又は定款を有すること。
(2) 運営経費が基本的に会費で賄われていること。
(3) 複数のスポーツ種目について、年齢等に応じた活動及び指導を行うものであること。
(4) 政治的活動、宗教的活動又は私的な利益の追求を目的とした活動でないこと。
(5) 公益財団法人日本スポーツ協会公認クラブマネジャー又はアシスタントマネジャーの資格を有する者が配置されていること。
(6) 教育委員会に対し、活動計画及び活動実績報告を提出することができること。
(7) 地域住民の交流等、地域スポーツの推進に寄与することを目的としていること。
(支援する総合型クラブ)
第3条 この要綱の規定により支援する総合型クラブは、次のとおりとする。
名称所在地
ふみの里スポーツクラブ宇美町宇美東三丁目8番1号
(宇美町立研修所内)
(支援事業の内容)
第4条 前条の総合型クラブに対して実施する支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 総合型クラブの施設利用に関する支援
(2) 総合型クラブが行う広報活動への協力
(3) その他総合型クラブの活動及び運営に関する支援及び助言等
(活動計画等の提出)
第5条 教育委員会は、総合型クラブに対し、期日を定めて、予算等の活動計画、決算等の活動実績報告その他総合型クラブの活動に関する書類(次条において「活動計画等」という。)の提出を求めるものとする。
(支援の取消し)
第6条 教育委員会は、前条の活動計画等により支援することが適当でないと判断したときは、総合型クラブに対する支援の決定を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年7月12日教育委員会告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。