○宇美町国民健康保険短期被保険者証交付要綱
(平成25年3月25日告示第12号)
改正
平成26年12月22日告示第69号
平成31年3月22日告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町国民健康保険税条例(昭和37年宇美町条例第1号)に定める国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯に対して、納付相談及び納付指導の機会を設けることにより、滞納者の納付意識と国保税の収納率の向上を図るとともに、被保険者間の負担の公平化及び国民健康保険事業運営の安定に寄与するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項の規定に基づき、短期的な有効期間を定めた被保険者証(以下「短期証」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 短期証の交付対象者は、国保税を滞納している世帯主の世帯に属する被保険者等(以下「滞納世帯被保険者等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、宇美町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱(平成26年宇美町告示第69号)の規定による資格証明書(以下「資格証」という。)の交付対象者を除く。
(1) 被保険者証一斉更新時期において、納期限から3か月以上経過した国保税を滞納している滞納世帯被保険者等
(2) 被保険者証交付日の属する年度の前年度以前の国保税を滞納している滞納世帯被保険者等
(3) 納付相談、納付指導に応じようとしない滞納世帯被保険者等
(4) 納付相談、納付指導の結果、十分な負担能力を有すると認められる滞納世帯被保険者等
(5) 納付誓約書に基づく国保税の納付方法に対し、誠意をもって履行しようとしない滞納世帯被保険者等
(6) 資格証交付時に資格証交付世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある滞納世帯被保険者等
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた滞納世帯被保険者等
(適用除外者)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該滞納世帯被保険者等に対し、被保険者証を交付するものとする。
(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条で定める特別な事情(以下「特別な事情」という。)があると認められる滞納世帯被保険者等
(2) 世帯に属する全ての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる滞納世帯被保険者等
(3) 地方税法(昭和25年法律第216号)第15条の7の規定により国保税の滞納処分の執行を停止されている滞納世帯被保険者等。ただし、滞納処分の執行を停止されている国保税の他に第2条第2号に規定する国保税の滞納がある滞納世帯被保険者等を除く。
(4) 短期証交付世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある滞納世帯被保険者等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた滞納世帯被保険者等
(特別の事情等の届出)
第4条 保険者は、前条第1号又は第2号のいずれかに該当する場合は、滞納世帯被保険者に次に掲げる届出書を提出させるものとする。
(1) 前条第1号の場合 特別の事情に係る届出書
(2) 前条第2号の場合 原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書
(短期証の有効期限)
第5条 短期証の有効期限は、次のとおりとする。
(1) 2月1日から7月31日までの間に交付する場合 7月末日
(2) 8月1日から1月31日までの間に交付する場合 1月末日
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 町長が定めた日
(交付の方法)
第6条 短期証は、窓口交付とする。ただし、災害その他やむを得ない理由により町長が特に必要と認めた場合は、郵送等により交付することができる。
(更新)
第7条 短期証の交付を受けた滞納世帯被保険者等が、有効期限後も第2条の規定により対象者となる場合は、引き続き短期証を交付する。
(被保険者証の交付)
第8条 短期証の交付を受けた滞納世帯被保険者等が、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに短期証を回収し、被保険者証を交付する。
(1) 滞納していた国保税を完納したとき。
(2) 第4条に掲げる届出書を提出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(世帯の異動等)
第9条 短期証交付世帯において、世帯の合併、分離又は世帯主変更等による被保険者等の異動の届出があった場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 短期証交付世帯が世帯分離し、分離後の世帯の世帯主が第2条の規定による対象者にならない場合 その世帯に属する被保険者等に被保険者証を交付する。
(2) 短期証交付世帯が世帯分離し、分離後の世帯の世帯主が第2条の規定による対象者になる場合 その世帯に属する被保険者等に短期証を交付する。
(3) 短期証交付世帯と被保険者証交付世帯が世帯合併し、合併後の世帯の世帯主が第2条の規定による対象者にならない場合 その世帯に属する被保険者等に被保険者証を交付する。
(4) 短期証交付世帯と被保険者証交付世帯が世帯合併し、合併後の世帯の世帯主が第2条の規定による対象者になる場合 その世帯に属する被保険者等に短期証を交付する。
(5) 短期証交付世帯の滞納世帯被保険者等が、被保険者証交付世帯に加入した場合 短期証を回収し、被保険者証を交付する。
(6) 被保険者証交付世帯の被保険者等が、短期証交付世帯に加入した場合 被保険者証を回収し、短期証を交付する。
(7) 短期証交付世帯間で異動があった場合 その世帯に属する被保険者等に引き続き短期証を交付する。 
(8) 短期証交付世帯で世帯主変更があり、変更後の世帯の世帯主が第2条の規定による対象者にならない場合 短期証を回収し、その世帯に属する被保険者等に被保険者証を交付する。
(9) 短期証交付世帯で世帯主変更があり、変更後の世帯の世帯主が第2条の規定による対象者になる場合 その世帯に属する被保険者等に引き続き短期証を交付する。
(短期証交付世帯の再加入)
第10条 保険者は、短期証交付世帯が宇美町国民健康保険の資格を全部喪失し、再び宇美町国民健康保険に加入した場合において、第2条に該当するときは、この要綱の規定により取り扱うものとする。
(短期証の再交付)
第11条 短期証の交付を受けた世帯主から、短期証の再交付の申請があった場合は、被保険者証の例に準じて取り扱うものとする。
(滞納の解消)
第12条 保険者は、短期証の交付後においても、滞納者の納付意識の向上を図り、納付相談及び納付指導を継続し、滞納の解消に努めるものとする。
2 短期証の交付を受けた世帯主は、短期証の交付後、納付相談、納付指導に必ず応じ、現年度分国保税の納期限内の納付及び滞納繰越分国保税の早期完納に努めなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月22日告示第69号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。