○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則実施要綱
(平成25年3月22日教育委員会告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」という。)共済掛金の徴収に関する規則(平成24年教育委員会規則第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の立替払い)
第2条 宇美町教育委員会(以下「委員会」という。)は、毎年度5月1日現在において宇美町立学校設置条例(昭和44年宇美町条例第19号)に規定する小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在学する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の共済掛金について、スポーツ振興センターが指定する日までに、立替払いを行う。ただし、5月1日以降に加入する児童生徒の共済掛金については、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)第28条第4項の規定により、翌年度に支払うものとする。
(保護者等掛金の徴収)
第3条 学校の長は、保護者等から共済掛金の徴収を行い、当該年度の委員会が指定する日までに委員会へ支払うものとする。ただし、5月1日以降に加入する児童生徒の共済掛金については、加入時に徴収を行い、徴収をした日から14日以内に委員会へ支払うものとする。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会告示第2号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。