○宇美町道路占用料条例施行規則
(平成25年4月1日規則第12号)
改正
平成28年3月18日規則第7号
令和6年12月19日規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町道路占用料条例(平成25年宇美町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額の算出における端数等の処理)
第2条 条例の規定による占用料の額の算出における端数等の処理は、次のとおりとする。
(1) 占用面積が0.01平方メートル未満であるときは0.01平方メートルとし、0.01平方メートル未満の端数があるときは、その端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
(2) 占用物件の長さが0.01メートル未満であるときは0.01メートルとし、0.01メートル未満の端数があるときは、その端数の長さを切り捨てて計算するものとする。
(3) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(4) 占用料の額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(5) 占用料の総額が100円に満たないときは、100円とする。
2 前項の端数等の処理は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第2項の規定により提出させる申請書ごとに行うものとする。
(占用料の減免の額)
第3条 条例第5条の規定による占用料の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第5条第1号から第8号までに該当する場合 占用料の額の全部
(2) 条例第5条第9号に該当する場合 町長が定める額
2 前項第2号の規定による占用料の減額は、前条第1項第3号又は第4号の規定により端数を処理する前に行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までの道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月19日規則第32号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。