○宇美町補装具費・日常生活用具・移動支援・日中一時支援事業事業者登録要綱
(平成25年4月3日告示第26号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、補装具費・日常生活用具・移動支援・日中一時支援事業を実施する事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げる例規において使用する用語の例による。
(1) 宇美町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成21年宇美町規則第1号)
(2) 宇美町日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年宇美町告示第124号)
(3) 宇美町移動支援・日中一時支援事業実施要綱(平成19年宇美町告示第87号)
(登録を受けようとする者の要件)
第3条 この要綱の規定による事業者(以下「事業者」という。)として登録を受けることができる者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 事業の実施に必要な資格等を有していること。
(2) 役員及び使用人(以下「役員等」という。)が暴力団(宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5条)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の構成員でないこと。
(登録の申請)
第4条 事業者として登録を受けようとする者は、町長が定める日までに、宇美町補装具費・日常生活用具・移動支援・日中一時支援事業登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類等を添付して町長に提出しなければならない。
(登録申請の受付期間)
第5条 登録申請の受付期間は、随時とする。
(登録の審査)
第6条 町長は、申請書が提出されたときは、速やかに第3条の要件及び申請書の内容等について審査するものとする。
[第3条]
(登録)
第7条 町長は、前条の審査の結果登録することを決定した場合は、当該申請書を提出した者を事業者として登録し、宇美町補装具費・日常生活用具・移動支援・日中一時支援事業登録証(様式第2号)を当該者に発行するものとする。
(登録の期間)
第8条 登録の期間は、登録することを決定した日から起算して7年を経過する日までとする。
(内容の変更等)
第9条 事業者は、申請書その他の内容に変更が生じたとき、又は廃業等をしたときは、直ちに宇美町補装具費・日常生活用具・移動支援・日中一時支援事業変更・廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第10条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を抹消することができるのものとする。
(1) 申請書その他の内容について、重大な虚偽があったとき。
(2) 事業を実施することが不可能になったとき。
(3) 役員等が暴力団の構成員であることが明らかになったとき。
(4) 暴力団又は暴力団の構成員(以下「暴力団等」という。)に資金的援助又は便便宜供与したことが明らかになったとき。
(5) 暴力団の構成員としりながら雇用又は使用していることが明らかになったとき。
(6) 不正の利益又は第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用したことが明らかになったとき。
(7) 役員等が個人の私生活において、不正の利益又は第三者に損害を与える目的で暴力団等を利用したこと、又は暴力団等に資金的援助又は便宜供与したことが明らかになったとき。
(8) 役員等が暴力団等と密接な交際又は社会的に避難される関係を有していることが明らかになったとき。
(9) 暴力団等が経営に参加していることが明らかになったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までに、宇美町補装具費・日常生活用具・移動支援・日中一時支援事業の事業者として許可を受けた者は、この要綱の規定により宇美町補装具費・日常生活用具・移動支援・日中一時支援事業の事業者として登録を受けた者とみなす。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。