○糟屋中南部障害者(児)地域自立支援協議会設置要綱
(平成25年4月3日告示第27号)
改正
令和5年4月26日告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3の規定に基づき、糟屋中南部の障害者等相談支援事業を円滑に推進し、地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、糟屋中南部障害者(児)地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 協議会は、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町及び粕屋町の広域で設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 相談支援事業の運営評価に関する事項
(2) 困難事例への対応に関する事項
(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関する事項
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関する事項
(5) その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第4条 協議会は、13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから協議会構成町の代表者が委嘱する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係機関
(4) 障害者関係団体の代表者等
(5) 雇用・就労関係者
(6) 県保健福祉事務所
(7) 町代表者
(8) その他関係自治体の長が必要と認めた者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けたときは、速やかに後任の委員を委嘱し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(専門部会)
第7条 協議会に、必要に応じて専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、関係機関の実務担当者等により組織し、検討事項については協議会に報告する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、担当町の障害福祉担当課に置く。ただし、適切な運営を行うことができると認める相談支援事業者に事業を委託することができるものとする。
(秘密の保持)
第9条 協議会の構成員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会構成町の代表者が別途協議のうえ、定めるものとする。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月26日告示第43号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の糟屋中南部障害者(児)地域自立支援協議会設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。