○宇美町託児事業実施要綱
(平成25年4月26日告示第32号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町の行事その他の事業(以下「行事等」という。)において、託児事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育てを支援するとともに、子どもの保護者の社会参画を促進することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、宇美町とする。
2 町長は、この事業の実施に当たり、託児を行うに適当と認めた団体にその一部を委託することができるものとする。
(対象行事等)
第3条 この事業の対象となる行事等は、次のとおりとする。
(1) 町が主催する講演会、講座等
(2) 町が主催する審議会、協議会及び委員会等の会議
(3) その他特に町長が必要と認めた行事等
(託児の実施基準)
第4条 この事業による託児(以下「託児」という。)の実施基準は、次のとおりとする。
(1) 実施の決定 託児の実施について、前条の対象行事等の所管課等の長(以下「担当課長等」という。)とこどもみらい課長とが協議し、決定する。
(2) 対象者 託児を利用できる者は、前条の対象行事等の参加者又は利用者で、担当課長等が定めた期間及び方法により事前に託児の利用を申請した者とする。
(3) 託児の対象となる子ども 前号の対象者が保護者である子どもであって、原則として、生後6か月から小学校就学前の子どもとする。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。なお、いずれの場合においても、発熱又は感染症疾患等がある者又はその疑いがある者については、託児の対象としない。
(4) 託児の時間 託児の時間は、行事等に応じて担当課長等とこどもみらい課長が協議し、決定する。
(5) 託児の定員 託児の定員は、託児場所の面積等に応じて、担当課長等とこどもみらい課長が協議し、決定する。
(6) 託児の場所 託児を実施する場所は、原則として、前条の対象行事等で使用する施設と同一施設内とする。この場合において、担当課長等は、保健衛生及び安全性を考慮し、託児に適した場所を確保するとともに、事故防止等に十分に配慮するよう努めるものとする。
(7) 託児者の配置基準 こどもみらい課長は、託児を実施する行事等1回につき託児に従事する者(以下「託児者」という。)を2人以上配置するものとし、託児者1人につき受け持つ子どもの人数の基準は、次のとおりとする。この場合において、こどもみらい課長は、子どもの年齢及び障害の程度等により、安全な託児ができるよう十分に配慮し、託児者を配置しなければならない。
区 分 | 託児者1人が受け持つ子どもの人数 |
生後6か月~3歳未満 | 2人 |
3歳~小学校就学前 | 4人 |
町長が特に必要と認めた者 | こどもみらい課長がその都度定めた人数 |
(遵守事項)
第5条 託児を利用しようとする者(以下「託児利用者」という。)は、次に掲げる事項(次項において「遵守事項」という。)を守らなければならない。
(1) 利用申請時及び託児利用時に、子どもの健康状態、既往症、特性等を担当課長等又は託児者に報告すること。
(2) 子どもの持ち物には記名をしておくこと。
(3) 託児中は、原則として、子どもに飲食物(水分補給のための水又はお茶を除く。)を与えないため、授乳又は食事等を済ませてから子どもを預けること。
(4) 託児者の指示に従うこと。
2 託児利用者が遵守事項を守らず、安全な託児ができないと判断される場合は、当該託児利用者の子どもの託児を行わないものとする。
(実費負担金)
第6条 町長は、託児利用者から、当該託児に必要とする費用を実費負担金として託児利用時に徴収するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、徴収しないものとする。
2 前項の実費負担金は、託児利用1回につき子ども1人当たり100円とする。
3 既納の実費負担金は、還付しない。ただし、託児利用者の責めによらない理由により託児を利用することができなくなったときは、その全部を還付することができるものとする。
(保険への加入)
第7条 町長は、託児中の子ども又は託児者の事故等に備え、傷害及び賠償保険に加入するものとする。
2 第2条第2項の規定により、託児を委託して実施する場合は、前項の保険については、委託を受けた団体において町が指導する傷害及び賠償保険に加入するものとする。
[第2条第2項]
(秘密の保持)
第8条 この事業に従事する者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。