○宇美町子ども・子育て会議条例
(平成25年6月17日条例第15号)
改正
令和元年12月16日条例第18号
令和5年6月14日条例第13号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、宇美町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 法第6条第1項に規定する子どもをいう。
(2) 保護者 法第6条第2項に規定する保護者をいう。
(所掌事務)
第3条 子育て会議は、町長の諮問に応じ、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第4条 子育て会議は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する
(1) 学識経験を有する者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関する団体の推薦を受けた者
(4) 子どもの保護者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第6条 町長は、子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第7条 子育て会議に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第9条 子育て会議に、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、会長がその職務を代理する。
5 第7条第2項の規定は部会長の職務について、前条の規定は部会の会議についてそれぞれ準用する。この場合において、第7条第2項並びに前条中「会長」とあるのは「部会長」と、「子育て会議」とあるのは「部会」と、前条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。
(関係者の出席)
第10条 会長又は部会長は、子育て会議又は部会において必要があると認めるときは、それぞれの会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者からの必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 子育て会議の庶務は、こどもみらい課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(子育て会議の招集の特例)
2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に開催される子育て会議の会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(令和元年12月16日条例第18号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。