○宇美町新型インフルエンザ等対策本部条例
(平成25年6月17日条例第14号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、宇美町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 対策本部の本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を統括する。
2 対策本部の副本部長は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。
3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に、前3項に掲げる職のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(次項において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定により、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(班)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に班を置くことができる。
2 班に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 班長は、班の事務を掌理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。