○宇美町公共施設使用料検討委員会設置要綱
(平成25年6月25日教育委員会告示第7号) |
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(設置)
第1条 宇美町の公共施設の使用料設定に当たっての基本方針について、検討及び協議を行うため、宇美町公共施設使用料検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項に関し検討及び協議を行う。
(1) 公共施設の使用料設定に当たっての基本方針に関すること。
(2) その他公共施設の使用料設定に関し必要なこと。
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する委員10人以内で組織する。
(1) 外郭団体が推薦する者
(2) 宇美町社会教育施設等利用検討委員会の委員
(3) 町職員
(4) その他教育長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する事項が完了する日までとする。ただし、異動等の理由により任務の遂行ができなくなった委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該理由が発生した日までとする。
[第2条]
(役員)
第5条 検討委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員のうちから検討委員会の承認を得て委員長が指名する。
4 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務を処理するため、事務局を宇美町教育委員会社会教育課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示の施行後、最初に開催される検討委員会の会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。