○宇美町議会基本条例
(平成25年9月26日条例第18号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条-第4条)
第3章 町民と議会の関係(第5条・第6条)
第4章 議会と行政の関係(第7条-第10条)
第5章 自由討議の拡大(第11条)
第6章 委員会(第12条・第13条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第14条・第15条)
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第16条-第18条)
第9章 最高規範性及び見直し手続き(第19条・第20条)
第10章 補則(第21条)
附則
宇美町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員より構成される宇美町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた宇美町長(以下「町長」という。)とともに、宇美町の代表機関である。
議会は、町民の意思を把握し行政に反映するため、町民と身近に接した町の意思決定機関として、町長と対等の関係のもとに健全な緊張関係を保ちながら、町民の福祉の向上と町の発展に努めてきた。
地方分権の時代を迎え、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日において、これまで以上に議会が果たすべき役割と責務は大きくなっており、真の地方自治を実現するためには、議会の機能をさらに強化するとともに、町民との信頼関係と協働の精神が不可欠である。
ここに、議会は、今後も議会の活性化を積極的に推進し、先人が築いた歴史と伝統を重く受け継ぎながら、これに安住することなく、不断の改革と創意工夫を重ね行動する議会として、町民の負託に全力で応えていくことを決意し、議会の最高規範として本条例を制定する。
議会は、町民の意思を把握し行政に反映するため、町民と身近に接した町の意思決定機関として、町長と対等の関係のもとに健全な緊張関係を保ちながら、町民の福祉の向上と町の発展に努めてきた。
地方分権の時代を迎え、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日において、これまで以上に議会が果たすべき役割と責務は大きくなっており、真の地方自治を実現するためには、議会の機能をさらに強化するとともに、町民との信頼関係と協働の精神が不可欠である。
ここに、議会は、今後も議会の活性化を積極的に推進し、先人が築いた歴史と伝統を重く受け継ぎながら、これに安住することなく、不断の改革と創意工夫を重ね行動する議会として、町民の負託に全力で応えていくことを決意し、議会の最高規範として本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会の活動の活性化と充実を図るために必要な基本的事項を定めることにより、分権と自治の時代にふさわしい議会の実現を図り、もって宇美町の発展と豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚するとともに、公正性、透明性及び信頼性を重んじ、町民に開かれた議会と議会への町民参加を不断に推進するものとする。
2 議会は、町民本位の立場から、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)の事務の執行について、適切な監視及び評価を行うものとする。
3 議会は、町民の多様な意見を把握し町政に反映させるため、必要な政策を自ら立案し、町長等に提言するものとする。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、町民の代表であることを常に自覚し、議員として必要な資質の向上に努めるとともに、誠実かつ公正な職務の遂行に努めるものとする。
2 議員は、町政の課題全般について課題別、地域別等により町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽によって町民の選良にふさわしい活動をするものとする。
3 議員は、個別的な事案の解決だけではなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
(議会改革の推進)
第4条 議会は、議会の信頼性を高めるため、分権と自治の時代にふさわしい地方議会のあり方について調査研究し、不断の改革に努めるものとする。
2 議会は、前項の改革に取り組むため、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、全ての議員で構成する議会改革調査特別委員会を設置するものとする。
第3章 町民と議会の関係
(町民の参加及び町民との連携)
第5条 議会は、全ての会議を公開するよう努めるものとする。
2 議会は、傍聴人の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を貸与する等町民の傍聴の意欲を高めるように努めるものとする。
3 議会は、会議においては、町民の専門的又は政策的見識等を審議に反映させるため、公聴会制度及び参考人制度を積極的に活用するものとする。
4 議会は、必要に応じて町民との意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大に努めるものとする。
5 議会は、陳情又はこれに類するものが提出されたときは、議長が議会運営委員会に諮って、審査の必要があると認めるものについては、議会運営委員会委員の発議により処理し、審査の必要がないと認めるものについては、議員配付のみとする。
6 議会は、議会活動に関して町民に説明するとともに、町民の意見を議会活動に反映させるため、必要に応じて議会報告会を開催することができる。
(議会広報の充実)
第6条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
2 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等情報の提供に努めるものとする。
第4章 議会と行政の関係
(議員と町長等の関係)
第7条 議会審議において議員と町長等は、常に緊張ある関係の保持に努めなければならない。
2 会議における議員と町長等の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式により行うものとする。
3 会議に出席した町長等は、議員から質問を受けたときは、その論点を明らかにするため、議長又は委員長の許可を得て、当該議員に対し反問することができる。
(町長による政策形成過程の説明)
第8条 議会は、町長が提案する重要な政策、計画及び事業等(以下 「政策等」という。)について、審議における論点を整理し、当該政策等の水準を高めるため、次に掲げる事項について説明を求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 総合計画との整合性
(4) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(5) 政策等の実施に係る財源措置
(6) 将来にわたる政策等の効果及びコスト計算
(町長による予算及び決算における説明)
第9条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、施策別又は事業別に分かりやすい説明を行うよう求めるものとする。
(議決事件の追加)
第10条 議会は、町の代表機関として町政の重要な決定に参画するため、地方自治法(昭和22年法律67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 町民憲章の制定又は改廃
(2) 宇美町総合計画(宇美町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想とこれに基づく基本的な計画で構成するものをいう。)の策定又は改定
2 前項のほか、議会は、重要な政策等については、町長等に対し議会全員協議会での報告を義務付けることとする。
第5章 自由討議の拡大
(討論による合意形成)
第11条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する会議への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心とした運営に努めなければならない。
2 議会は、議員及び委員会の提出議案並びに町長提出議案等に関して審議を行う場合は、議会全員協議会により、議員相互間の自由討議で十分に審査して合意形成に努めるものとする。
3 前項の場合において、議会は、議員又は委員会による積極的な条例、意見書等の議案提出を推進するため、議員相互の討議の機会の拡大に努めるものとする。
第6章 委員会
(委員会の設置及び運営)
第12条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。
2 前項に定める委員会のほか、議会は、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
3 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の設置及び運営については、宇美町議会委員会条例(昭和62年宇美町条例第18号)で定める。
4 議会は、委員会の運営に当たっては、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、その特性を生かし適切な運営に努めるとともに、積極的な政策立案及び政策提言に努めるものとする。
(災害対策委員会の設置)
第13条 大規模な災害が発生し、又は大規模な災害が発生するおそれがある場合は、議長は速やかに全議員で構成する災害対策委員会を設置する。
第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実強化)
第14条 議会は、議員の資質並びに政策形成及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修を実施するものとする。
2 議会は、議員研修の充実に当たり、広く各分野から専門的知識を取り入れるよう努めるものとする。
(議会事務局の体制整備)
第15条 議長は、議会の政策立案機能、政策提案機能、監査機能及び調査機能を高めるため、議会事務局の機能強化及び組織体制の充実に努めるものとする。
第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第16条 議員は、自らの責務を正しく認識し、名誉と品位を損なう行為を慎むとともに、自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう、議会の一員としてその使命の達成に努めなければならない。
2 議会の政治倫理については、宇美町政治倫理条例(平成7年宇美町条例第35号)で定める。
3 議員は、原則として町から補助金等の交付を受けている団体の代表、顧問その他これらに類する職に就任しないものとする。
(議員定数)
第17条 議員定数は、宇美町議会の議員の定数を定める条例(平成14年宇美町条例第20号)で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、町民の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用するものとする。
3 議員定数の条例改正案は、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定により、委員会又は議員が提出するものとする。
(議員報酬)
第18条 議員報酬は、宇美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年宇美町条例第5号)で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、町民の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用するものとする。
3 議員報酬の条例改正案は、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、法第109条第7項又は法第112条第1項の規定により、委員会又は議員が提出するものとする。
第9章 最高規範性及び見直し手続き
(最高規範性)
第19条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙後を経た任期開始後、速やかにこの条例の研修を行うものとする。
(見直し手続き)
第20条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかについて常に検証を行い、必要があると認めるときは、速やかに適切な措置を講じるものとする。
第10章 補則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例を実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第2号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。