○宇美町職員の職員調書聴取実施要綱
(平成25年11月1日訓令第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、職員が自己の生活及び職務の状況等並びに異動等の希望を申告する制度(以下「自己申告制度」という。)を導入することにより、公平かつ適正な職員の労務管理及び人事管理を行い、職員の職場環境の整備と勤務意欲の向上を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 自己申告制度の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、当該年度の11月1日現在において在職している職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員のうち臨時職員及び非常勤職員を除く。)とする。
(実施方法)
第3条 自己申告制度は、対象職員が職員調書(別記様式。以下「調書」という。)を記入することにより行うものとする。
2 調書の基準日は、毎年11月1日とする。ただし、特別の事情がある場合には、基準日を別に定めることができる。
(調書の提出)
第4条 対象職員は、前条の調書を受けとった日から町長が別に指定した日までに調書を記入し、総務課長に提出するものとする。
(面談等)
第5条 総務課長は、前条の規定により提出された調書について必要があると認めるときは、対象職員又は当該対象職員の所属長と面談を行うことができる。
(調書の保管)
第6条 総務課長は、前条の調書を適切に保管し、管理するものとする。
(秘密の保持)
第7条 総務課長は、この制度の実施により知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 庁内チャレンジ制度実施要領(平成23年宇美町訓令第4号)は、廃止する。
附 則(平成26年11月17日訓令第11号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成27年11月25日訓令第22号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成28年10月31日訓令第25号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和元年11月1日訓令第1号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和2年10月23日訓令第13号)
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この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年10月22日訓令第18号)
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この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日訓令第20号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年10月28日訓令第10号)
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この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年11月13日訓令第12号)
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この訓令は、令達の日から施行し、改正後の 宇美町職員の職員調書聴取実施要綱の規定は、令和5年11月1日から適用する。