○庁内ジョブローテーション制度実施要綱
(平成26年6月27日訓令第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、職員を定期的及び計画的に異動させる庁内ジョブローテーション制度(以下「制度」という。)を実施することにより、職員の経歴管理を適切に行うとともに職員の適性の把握と経歴に応じた能力の向上を図り、もって職員の人材育成に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 制度の対象者は、一般職の職員で、かつ、次に掲げる職にある者とする。ただし、免許、資格等を有することにより専門的な職に就く者については、この限りでない。
(1) 係長
(2) 主任主査
(3) 主査
(4) 主任主事
(5) 主事
(制度による人事異動)
第3条 制度による人事異動は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内を目処に行うものとする。
(1) 前条第1号及び2号の対象者 7年
(2) 前条第3号の対象者 5年
(3) 前条第4号及び第5号の対象者 3年
2 前項各号の期間の計算においては、次の各号に掲げる日のうち直近のものを起算日とする。
(1) 採用辞令の交付を受けた日
(2) 課等の異動の辞令を受けた日。ただし、組織機構改革に伴う課等名の変更又は担当事務の変更に係る辞令を除く。
(対象者の例外的な人事)
第4条 前条の規定にかかわらず、町長は、職員の欠員その他行政運営上特に必要があると認めるときは、この制度によらず対象者を異動させ、又は異動させないことができる。この場合において、町長は、当該担当者自身の経歴等の計画に不利な取扱いとならないよう配慮するものとする。
(ジョブコーチ)
第5条 各課等の長は、新規採用職員又は人事異動により所属が変更になった職員に当該課等の業務に関する専門的な知識及び技術を習得させるため、ジョブコーチを置くことができる。
2 ジョブコーチは、対象者の上級の職の者又は同級の職の者で、当該課等における業務の経験がある者のうちから、当該課等の長が指名する。ただし、当該職員がいない場合は、業務の経験がある職員を補助員として付けることにより、当該課等の室長又は課長補佐をジョブコーチに指名することができる。
3 ジョブコーチは、その担当する対象者に対し、当該課等の業務の遂行を通じて、指導及び助言を行う。
4 ジョブコーチの期間は、対象者が当該課等に異動した日(新規採用職員にあっては配属された日)から起算して1年以下の期間で当該課等の長が定めるものとする。ただし、必要に応じて期間を延長することができる。
5 ジョブコーチは、対象者が担当する業務の内容及び当該業務の習得に関する目標について、ジョブコーチ業務管理シート(参考様式)を作成し、当該課等の長に提出するものとする。
6 総務課長は、ジョブコーチの状況を確認するため、必要に応じて当該対象者及びジョブコーチに対し面接による聴取を行うことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
2 この訓令は、次に掲げる者について適用する。
(1) 平成26年4月1日以後に採用した対象者
(2) 平成26年7月1日以後に異動した対象者
3 町長は、前項に規定するもの以外の対象者について、この訓令の施行後5年を目処に、この訓令を適用させるために必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成27年7月31日訓令第9号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日訓令第16号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成29年8月7日訓令第17号)
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この訓令は、令達の日から施行し、改正後の庁内ジョブローテーション制度実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日訓令第6号)
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この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年12月28日訓令第20号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
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この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年5月10日訓令第6号)
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この訓令は、令達の日から施行し、改正後の庁内ジョブローテーション制度実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。