○宇美町議会広報の発行に関する規則
(平成25年12月13日議会規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町議会の活動状況及び情報を広く住民に知らせ、住民の議会に対する理解と関心を深めるため、宇美町議会広報(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報の名称)
第2条 広報の名称は、「うみ議会だより」とする。
(広報の発行)
第3条 広報は、原則として定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
2 広報の発行責任者は、議長とする。
(広報の配布)
第4条 広報は、町内各世帯、関係機関その他必要と認めるものに無償で配布する。
(広報の発行事務)
第5条 議会広報常任委員会(以下「委員会」という。)は、記録、取材、編集その他広報の発行に関する方針を定めるものとする。
2 委員会の委員は、前項の方針に基づき、広報の発行に関する事務に当たる。
(広報の校正及び発行の承認)
第6条 広報の校正は、委員会が行う。
2 広報の発行は、前項の校正の終了後、議長の承認を得て行う。
(広報の発行事務の補佐)
第7条 広報の発行に係る事務は、議会事務局が補佐することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規則は、次の一般選挙以後の最初に招集する議会の会期の初日から施行する。