○宇美町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
(平成26年4月1日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成26年宇美町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用の方法等)
第2条 一般職の任期付職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
2 前項に規定する競争試験及び選考の基準、方法等については、宇美町職員採用規程(平成24年宇美町訓令第15号)の規定を適用する。
3 任命権者は、条例第2条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
[第2条]
4 条例第5条の規定による職員の任期の更新は、職員の当該更新前の在職期間の勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
[第5条]
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。
(1) 条例第2条の規定により任期を定めて職員を採用する場合
[第2条]
(2) 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(次号及び次条において「一般任期付職員」という。)の任期を更新する場合
[第2条]
(3) 任期の満了により一般任期付職員が当然に退職する場合
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第4条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、宇美町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成7年宇美町規則第9号)を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるものほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。