○宇美町学校給食運営検討委員会設置要綱
(平成26年1月29日教育委員会告示第1号) |
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(設置)
第1条 宇美町立学校における学校給食の在り方等について検討し、食育の推進及び学校給食の円滑かつ効率的な運営を図るため、宇美町学校給食運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 学校給食の更なる質の向上及び運営方法に関すること。
(2) 食育の推進に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、教育長及び次に掲げる者につき教育長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 小学校長の代表
(2) 中学校長の代表
(3) 小学校PTAの代表
(4) 中学校PTAの代表
(5) 小学校及び中学校の給食主任の代表
(6) 栄養教諭及び学校栄養職員の代表
(7) 宇美町教育委員会学校教育課職員
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員会に副委員長2人を置き、小学校長の代表及び中学校長の代表をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した1人がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集し、その議長となる。
2 定例会は、年1回開くことを原則とし、臨時会は、必要に応じて開くものとする。
(検討部会)
第7条 委員会に、第2条に規定する所掌事項の細部を検討し、又は調整させるため、検討部会を置く。
[第2条]
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、宇美町教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。