○宇美町職員証要綱
(平成26年3月25日訓令第2号)
改正
平成27年8月6日訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町職員服務規程(昭和52年宇美町規程第5号)第5条の規定に基づき職員が着用する職員証に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員証の様式及び有効期間)
第2条 職員証の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 職員証に貼付する職員の顔写真は、町長が指定する方法により撮影するものとする。
3 職員証の有効期限は、交付の日から5年を限度として町長が定める。ただし、次条の規定により再交付した職員証の有効期間は、再交付の日から既に交付した職員証の有効期間の末日までとする。
(職員証の再交付)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総務課長にその旨を届け出なければならない。
(1) 職員証の記載事項(顔写真を含む。次条において同じ。)に変更があったとき。ただし、顔写真にあっては、本人であることを確認することが困難であると認められる場合に限る。
(2) 職員証が汚損したとき。
(3) 職員証を紛失したとき。
2 総務課長は、前項の規定による届出があったときは、既に交付している職員証を回収し、職員証を再交付するものとする。この場合において、同項第3号の規定により職員証の再交付を受けた職員にあっては、紛失した職員証が見つかったときは、当該職員証を回収するものとする。
(遵守事項)
第4条 職員は、職員証の取扱いに関し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(2) 職員証の記載事項に修正等を加えてはならない。
(3) 職員証を不正の目的に使用してはならない。
(職員証の返納)
第5条 職員は、退職等によりその身分を失ったときは、遅滞なく職員証を総務課長に返納しなければならない。
(職員証交付台帳)
第6条 総務課長は、職員証交付台帳(様式第2号)を備え、職員証の交付の状況その他職員証の交付に関する事項を記録しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月6日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
職員証

様式第2号(第6条関係)
職員証交付台帳