○宇美町国民健康保険に係る一部負担金の減免等の取扱いに関する要綱
(平成26年4月1日告示第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 収入 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額を参考に算出した収入をいう。
(2) 収入額 世帯全員の収入の合計額をいう。
(3) 平均収入月額 第4条に規定する対象期間内の療養の給付を受けた期間及び当該療養の給付を受けた期間後6か月における収入額の月額平均をいう。
[第4条]
(4) 最低生活基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費を参考に算出した月額
(5) 医療費充当額 平均収入月額から最低生活基準額を控除した額をいう。
(減免等の対象)
第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が次の各号のいずれかの理由(以下「特別の理由」という。)に該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、当該世帯主(第1号の規定により世帯主が死亡又は障害者となった場合は、当該世帯主に代わる者)の申請により減免等をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 事業等の休廃止、失業、干ばつ等による農作物の不作又はこれらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 前2号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の規定にかかわらず、当該世帯主が申請時までに告知された納期限が到来した国民健康保険税を納付していない場合は、減免等を行わない。
(減免等の適用期間)
第4条 減免等の適用期間は、世帯主が特別の理由に該当した日の属する月の初日から6か月を経過する日までの期間内(以下「対象期間内」という。)の療養の給付に係る一部負担金に限って行う。ただし、当該世帯主が、第8条ただし書に規定する日の翌日以降に申請をした場合は、当該申請を受理した日から対象期間内の最終日までとする。
[第8条]
(一部負担金の徴収猶予)
第5条 町長は、世帯主が特別の理由に該当したことにより、対象期間内に療養の給付を受ける見込期間及び当該療養の給付を受ける見込期間後6か月における収入額の見込の月額平均が最低生活基準額の1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間については885分の990、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間については870分の990とする。)以下であるときは、当該療養の給付を受ける見込期間後6か月以内を限度として、対象期間内の療養の給付に係る一部負担金の徴収猶予をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、徴収猶予をする期間を延長することができる。
(一部負担金の減額)
第6条 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主の属する世帯の平均収入月額が最低生活基準額の1000分の1155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間については885分の990、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間については870分の990とする。)以下である場合で、対象期間内の療養の給付に係る各月の一部負担金から医療費充当額を控除した額が正数のときに限り、その額を当該一部負担金から減額することができる。
(一部負担金の免除)
第7条 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主の医療費充当額が0若しくは負数の場合又は当該世帯主がその納付すべき一部負担金の納付期限の日において生活保護の受給者である場合は、対象期間内の療養の給付に係る一部負担金を免除することができる。
(申請)
第8条 減免等を受けようとする世帯主は、事前に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付した国民健康保険一部負担金減額、免除及び徴収猶予申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、急患その他やむを得ない理由により事前に申請書を提出することができなかった場合は、提出することができるに至った日から起算して14日以内にこれを提出しなければならない。
(1) 特別の理由に該当したことを証明するもの
(2) 国民健康保険一部負担金減額、免除及び徴収猶予収入額申告書(様式第2号)
(3) 収入額を証明するものがある場合は、その収入額を証明するもの
(4) 療養の給付見込期間証明書(様式第3号)
(却下)
第9条 町長は、前条の申請書に不備がある場合は、申請の日から14日以内の日を指定して補正等を求め、当該期日までに補正等がなされない場合は、申請を却下するものとする。
(決定の通知等)
第10条 町長は、減免等の決定をしたときは、当該決定を受けた世帯主(以下「該当者」という。)に対し、国民健康保険一部負担金減額、免除及び徴収猶予証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。
2 町長は、減免等の却下の決定をしたときは、申請した世帯主に対し、国民健康保険一部負担金減額、免除及び徴収猶予却下通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。
3 第1項の証明書の交付を受けた該当者は、直ちに保険医療機関に当該証明書を提出しなければならない。
(徴収猶予に係る一部負担金)
第11条 一部負担金の徴収猶予を受けた該当者は、当該徴収猶予に係る一部負担金を町長が指定する期日までに納入しなければならない。ただし、当該一部負担金について、第6条に規定する減額を受けた額又は第7条に規定する免除を受けた額は除く。
2 町長は、前項の一部負担金については、法の規定による徴収金の例により徴収するものとする。
(収入額及び一部負担金等の報告)
第12条 該当者は、申請書を提出した日の属する月から対象期間内の療養の給付期間及び療養の給付期間後6か月間の毎月分の収入額に係る国民健康保険一部負担金減額、免除及び徴収猶予収入額確定報告書(様式第6号。以下「収入額確定報告書」という。)を翌月10日までに町長に提出しなければならない。
2 該当者は、毎月分の対象期間内の療養の給付に係る費用額及び一部負担金の額に係る一部負担金所要額等証明書(様式第7号)を当該保険医療機関から受領し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。ただし、療養の給付が月の中途で終了したときは、その終了の日から10日以内に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第13条 町長は、減免等の決定の基礎となった書類に虚偽若しくは不正の事実が発見されたとき、又は該当者が毎月の収入額確定報告書の提出を怠ったときは、当該決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、当該該当者に対し、国民健康保険一部負担金減額、免除及び徴収猶予取消通知書(様式第8号)をもって通知するものとする。
3 第1項の規定による取消しを受けた該当者は、当該療養の給付に係る一部負担金を町長に返還しなければならない。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 宇美町国民健康保険一部負担金に関する支払猶予及び減免基準は、廃止する。
附 則(令和3年1月14日告示第5号)
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この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町国民健康保険に係る一部負担金の減免等の取扱いに関する要綱の規定は平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。