○宇美町共働のまちづくり推進委員会条例
(平成26年9月10日条例第14号) |
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(設置)
第1条 宇美町における共働のまちづくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、宇美町共働のまちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 共働のまちづくりに関する施策の検証及び評価その他共働のまちづくりに関する施策の推進に関する重要事項を調査審議すること。
(2) 前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者につき町長が委嘱する委員10人以内で組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募により選定した者
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が委員のうちから指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された委員会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めた場合は、会議に委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域コミュニティ課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成29年3月31日までとする。
3 この条例の施行後最初に開催される会議は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(平成27年6月19日条例第10号)
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この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第15号)
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この条例は、令和5年7月1日から施行する。