○宇美町防災士資格取得助成金交付要綱
(平成26年10月1日告示第52号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域防災力の向上を図るため、地域防災の担い手として防災士の資格を取得した者に対し、宇美町防災士資格取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において「講座」とは、防災士機構が認定した研修機関が、同機構が定める研修カリキュラムに基づいて行う防災士研修講座をいう。
3 この要綱において「自主防災組織等」とは、地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識に基づき自主的に結成する防災組織をいい、防災活動を行う自治会及び小学校区コミュニティ運営協議会を含むものとする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、宇美町(以下「町」という。)に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者又は町内の事業所等に勤務する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内の自主防災組織等の代表者から推薦を受けた者
(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を町長が町内の自主防災組織等に提供することに同意する者
(4) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者
2 前項の規定にかかわらず、宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員については、交付の対象としないものとする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 講座の受講料及び教本代金
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士認証登録申請料
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、前条の規定による助成対象経費の合計額とし、3万円を限度とする。
(助成金の交付を受けた者の責務)
第6条 この要綱により助成金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町防災士資格取得助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 防災士認証状の写し
(2) 講座の受講を証する書類
(3) 第4条各号に掲げる経費を確認することができる書類
[第4条各号]
(4) 宣誓書(様式第2号)
(5) 推薦書(様式第3号)
(助成金の交付決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付の決定の内容及びこれに付した条件を記載した宇美町防災士資格取得助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第9条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者は、速やかに、宇美町防災士資格取得助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受け取ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金交付の条件に違反したとき。
(3) その他助成金の使途が不適当と認められるとき。
(助成金の返還等)
第11条 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 この要綱の規定にかかわらず、平成26年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間において、第3条に規定する助成対象者の要件を備えると認められる者が講座を受講し、又は防災士資格取得を完了している場合は、平成26年度に限り、町長が別に定める期間内に申請その他の手続を行うことができる。
附 則(平成28年6月3日告示第59号)
|
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示は、平成28年度以後に交付する助成金に係るものついて適用する。
附 則(平成29年3月31日告示第41号)
|
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
|
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和5年4月28日告示第45号)
|
この告示は、公示の日から施行し、令和5年度以後に防災士の資格を取得した者について適用する。