○宇美町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
(平成26年10月1日告示第51号)
改正
令和3年7月1日告示第72号
(目的)
第1条 宇美町認知症高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)は、徘徊高齢者等が行方不明になった場合に備え関係機関等と捜索の協力体制を構築するとともに、認知症に関する普及啓発を行うことにより、徘徊高齢者等の安全の確保とその家族等への支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「徘徊高齢者等」とは、宇美町(以下「町」という。)の区域内に居住している者(養介護施設等に入所中の者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者で、認知症による徘徊のおそれがあるもの
(2) 前号に規定する者と同等の状況にあると町長が認める者
2 この要綱において「関係機関等」とは、町を管轄する警察署(以下「警察署」という。)並びに福岡都市圏徘徊高齢者捜してメール事業に協力サポーター及び協力事業所として登録しているもの(以下「捜索協力者」という。)をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の一部を町長が認める者に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第4条 この事業は、次に掲げる事項を実施する。
(1) 福岡都市圏徘徊高齢者捜してメール事業の徘徊高齢者捜してメール配信システム(以下「システム」という。)の活用による行方不明となった徘徊高齢者等の早期発見に関すること。
(2) この事業及び認知症に関する普及啓発及び捜索協力者の確保に関すること。
(警察署との連携)
第5条 この事業を円滑に実施するため、町は警察署との連携を図るものとする。
(システムの利用登録)
第6条 第4条第1号のシステムの利用を希望する者は、あらかじめ福岡都市圏徘徊高齢者捜してメール事業(新規・変更)登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に対し、徘徊高齢者等の登録の申請を行うものとする。
2 前項の申請ができる者は、原則として、徘徊高齢者等に該当する者(以下「対象者」という。)、対象者の親族又は対象者と同居若しくは同居に準ずる形態で現に介護している者(介護施設従事者等を除く。以下「親族等」という。)とする。
(登録者情報の取扱い)
第7条 町は、前条第1項の申請があったときは、対象者を登録するとともに、登録された対象者(以下「登録者」という。)の情報を共有するため、警察署に申請書の写しを送付するものとする。
2 町は、登録者が行方不明となり、親族等が警察署へ捜索の願いを届け出た場合、登録者を捜索するため、システムによる捜索協力者へのメール配信を行う等、関係機関等に登録者情報を提供し、捜索の協力を求めることができる。
3 前条第1項の申請を行った者(以下「申請者」という。)は、登録者の登録事項に変更が生じた場合は、速やかに変更事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
4 申請者は、登録者の登録を取り消す場合は、速やかに福岡都市圏徘徊高齢者捜してメール事業登録取消届出書(様式第2号。以下「取消届出書」という。)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前2項の規定による申請書又は取消届出書を受理した場合は、登録者の登録情報を変更し、又は取り消すとともに、警察署へ速やかに当該申請書又は届出書の写しを送付するものとする。
6 町長は、第4項の取消届出書の提出がない場合であっても、登録の必要がないと判断したときは、登録者の登録を取り消すことができる。
(個人情報の取扱い)
第8条 この事業の実施に当たっては、町及び関係機関等は、個人情報の保護を図るため、その取扱いを適正に行わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第6条関係)
福岡都市圏徘徊高齢者捜してメール事業(新規・変更)登録申請書

様式第2号(第7条関係)
福岡都市圏徘徊高齢者捜してメール事業登録取消届出書