○宇美町立小中学校教職員不祥事防止対策検討委員会要綱
(平成26年11月26日教育委員会教育長訓令第3号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町立小中学校に在籍する教職員(以下「教職員」という。)の不祥事を防止するため、宇美町立小中学校教職員不祥事防止対策検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 職場研修、個人面談の実施等による服務規律の確保
(2) 不祥事防止対策に向けた教職員に対する広報啓発
(3) 不祥事事案の発生原因の検証及びこれに基づく防止対策の立案・推進
(4) 不祥事の未然防止対策の一環としてのメンタルヘルス対策の実施
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 学校教育課長
(3) 教育指導主事
(4) 宇美町立小中学校の校長
(5) 宇美町教育委員会事務局の職員のうち教育長が必要と認める者
2 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は教育長をもって充て、副委員長は学校教育課長をもって充てる。
4 委員長は、検討委員会の会務を総括し、検討委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(検討委員会の会議)
第4条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、原則として年2回以上開催するものとする。
2 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
3 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この告示は、平成26年12月1日から施行する。
2 この告示の施行後最初に招集する会議は、第4条第2項の規定にかかわらず、教育長が招集する。