○宇美町町道の認定の基準及び要件を定める規則
(平成26年12月26日規則第12号)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町の道路の適正な管理と道路網の整備を図るため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく町道の認定の基準及び要件を定めるものとする。
(町道認定の基準)
第2条 新たに町道に認定する道路は、法令の定めがあるものを除き、現に公衆用道路として一般交通の用に供している道路で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 起点又は終点が県道又は町道のいずれかに接続するもの
(2) 隣接する市町に連結するもの
(3) 50戸以上で構成する集落を相互に連絡するもの
(4) 県道の廃止に伴い町に移管されたもの
(5) 官公庁施設その他の公共施設へ通じているもの
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により福岡県知事が許可する開発(次条において「県開発」という。)及び宇美町開発行為等指導要綱(平成22年宇美町告示第2号。以下「開発指導要綱」という。)第3条の規定により適用対象となる事業に係る開発(次条において「町開発」という。)に伴い町に帰属されたもの
(7) 前各号に定めるもののほか、特に町長が町道に認定する必要があると認めるもの
(町道認定の要件)
第3条 新たに町道に認定する道路は、側溝及び舗装の整備が完了した道路で、かつ、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 車道の幅員が4メートル以上であること。
(2) 道路の交差部に車両の交通に支障がないよう隅切りがあること。この場合において、隅切りの形状については、道路管理者と協議すること。
(3) 道路の境界が明確であり、かつ、無償で町に所有権移転をすることができること。
(4) 抵当権その他の担保物権が設定されていないこと。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定された道路にあっては、道路位置指定の通知を受けた日から2年を経過したものであること。
(6) 袋路状(行き止まり)道路については、終端で車両が容易に転回することができる場所があること。
(7) 排水施設の流末処理が明確になされていること。
(8) 宅地分譲を目的とする県開発による道路については、当該開発区域内の宅地数のうち入居している宅地数の割合がおおむね80パーセントに達したものであること。
(9) 町開発による道路にあっては、開発指導要綱の規定による開発行為等完了検査済の通知を受けた日から3年が経過したものであること。
(10) 当該道路にのみ接する宅地が4区画以上あること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。