○宇美町消防団協力事業所表示制度実施要綱
(平成27年5月1日告示第35号)
改正
令和3年7月1日告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、宇美町消防団(以下「消防団」という。)の活動に積極的に協力している事業所等を宇美町消防団協力事業所(以下「協力事業所」という。)に認定し、その旨を表示した標識を交付することにより、協力事業所が地域への社会貢献を果たしていることを社会的に評価するとともに、消防団と協力事業所との連携を一層強化し、地域における消防防災体制の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 表示証 事業所等を協力事業所に認定したときに交付する宇美町消防団協力事業所表示証をいう。
(認定の申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等(以下「申請事業所等」という。)は、宇美町消防団協力事業所認定(更新)申請書(様式第1号。以下「認定(更新)申請書」という。)により町長に申請しなければならない。この場合において、認定(更新)申請書には次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 事業所等の案内書、パンフレットその他の事業所等の内容が分かる書類
(2) 消防団活動に協力している内容が分かる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 消防団長は、宇美町消防団協力事業所認定推薦書(様式第2号。以下「推薦書」という。)により、協力事業所として事業所等を町長に推薦することができる。この場合において、推薦書には前項各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
(認定の決定)
第4条 町長は、前条に規定する認定(更新)申請書又は推薦書の提出があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。
2 町長は、認定の可否について、宇美町消防団協力事業所(認定・不認定)通知書(様式第3号)により、前条第1項の規定による申請の場合は申請事業所等に、同条第2項の規定による推薦の場合は消防団長及び同項の規定により推薦された事業所等(以下「被推薦事業所等」という。)に通知するものとする。
(審査の基準)
第5条 前条第1項の規定による審査は、次の各号に掲げる基準のいずれかを満たしているかどうかを確認することにより行うものとする。
(1) 2人以上の従業員が消防団に入団している事業所等であること。
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等であること。
(3) 消防団に資機材等を提供するなどの協力をしている事業所等であること。
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると町長が認める事業所等であること。
2 前項の規定にかかわらず、申請事業所等又は被推薦事業所等が次の各号のいずれかに該当する場合は、協力事業所として認定しないものとする。
(1) 宇美町の町税を滞納しているとき。
(2) 消防関係法令に違反しているとき。
(3) 宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。
(表示証の交付)
第6条 町長は、第4条第1項の規定により協力事業所として認定したときは、当該事業所等に対し、表示証(様式第4号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定しようとする事業所等が既に他の市町村から認定されている場合又は協力事業所として認定した事業所等が他の市町村から認定を受ける場合は、当該市町村と協議のうえ、町長と当該市町村長の連名で表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、交付を受けた表示証を次に掲げる場所等に表示することができる。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
2 表示証の表示については、前条第1項に規定する表示証によるもののほか、表示証の寸法を同率に拡大し、又は縮小したものを使用することができる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 町長は、協力事業所の認定及び表示証の交付に際して、宇美町消防団協力事業所認定・表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、事業所等の名称、所在地、認定期間その他の必要事項を記録するものとする。
(認定の期間)
第9条 認定の有効期間は、原則として、認定の日から当該日が属する年度の翌年度の末日までとする。
2 認定の有効期間が満了した事業所等は、第7条に規定する表示証の表示を行うことができない。
(認定の更新)
第10条 協力事業所は、認定の有効期間が満了する場合に引き続き認定を受けようとするときは、認定(更新)申請書により町長に申請するものとする。この場合において、認定(更新)申請書には次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 事業所等の案内書、パンフレットその他の事業所等の内容が分かる書類
(2) 消防団活動に協力している内容が分かる書類
(3) 第6条の規定により交付を受けた表示証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 第4条から前条までの規定は、前項に規定する申請に係る認定について準用する。この場合において、第6条の規定により交付された表示証は引き続き使用するものとし、新たな表示証は交付しない。
(認定の取消し)
第11条 町長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 第5条第1項各号の基準を満たさなくなったとき、又は同条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての認定が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、宇美町消防団協力事業所認定取消及び表示証返還通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3 第1項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、第7条の規定による表示証の表示を停止し、表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第12条 町長は、協力事業所の名称、消防団活動への協力内容その他の事項について、広報誌等により公表するものとする。
(協力事業所への感謝状)
第13条 町長は、消防団活動への協力について特に功績があると認められる協力事業所に感謝状を授与することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第3条、第10条関係)
宇美町消防団協力事業所認定(更新)申請書

様式第2号(第3関係)
宇美町消防団協力事業所認定推薦書

様式第3号(第4条関係)
宇美町消防団協力事業所(認定・不認定)通知書

様式第4号(第6条関係)
宇美町消防団協力事業所表示証

様式第5号(第8条関係)
宇美町消防団協力事業所認定・表示証交付整理簿

様式第6号(第11条関係)
宇美町消防団協力事業所認定取消及び表示証返還通知書