○宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例
(平成27年3月31日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業にかかる保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育料等 保育料及び延長保育料をいう。
(2) 保育料 次に掲げるものをいう。
ア 特定教育・保育施設から支給認定教育・保育を受けた場合及び特定地域型保育事業者から特定地域型保育を受けた場合にかかる利用料
イ 法附則第6条第1項に規定する特定保育所から支給認定保育を受けた場合にかかる法附則第6条第4項の規定により徴収する額
(3) 延長保育料 町立保育園(宇美町立保育園条例(平成18年宇美町条例第33号)別表に定める保育所をいう。以下同じ。)及び特定保育所が、教育・保育給付認定子どもに対して実施する延長保育(法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)にかかる利用料
第3条 前条第2項第2号アに掲げる保育料の額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する市町村が定める額として、町長が規則で定める額とする。
2 前条第2項第2号イに掲げる保育料の額は、法附則第6条第4項に規定する額として、町長が規則で定める額とする。
3 延長保育料の額は、町長が規則で定める額とする。
(保育料の算定)
第4条 保育料の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢とし、当該年度中は、その年齢を適用する。
2 月途中の入退所に係る保育料の額は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)で教育・保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日に閉園する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)
ア 月途中入所 当月保育料×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日
イ 月途中退所 当月保育料×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が20日を超える場合にあっては、20日)/20日
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
ア 月途中入所 当月保育料×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
イ 月途中退所 当月保育料×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日
(保育料等の徴収)
第5条 町長は、町が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定保育所において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもにかかる教育・保育給付認定保護者(特定保育所にあっては扶養義務者を含む。以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から保育料を徴収するものとする。
2 町長は、町立保育園及び特定保育所において教育・保育給付認定子どもに対して延長保育を行ったときは、当該教育・保育認定子どもにかかる教育・保育認定保護者等から延長保育料を徴収するものとする。
(保育料等の納付期限)
第6条 教育・保育給付認定保護者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに保育料等を納付しなければならない。ただし、当該日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その翌日とする。
(1) 保育料 保育を受けた日の属する月の末日
(2) 延長保育料 延長保育を受けた日の属する月の翌月末日
(保育料等の減免)
第7条 町長は、災害、疾病等特別な事情により教育・保育給付認定保護者等の生計が困難であると認めたときは、別に定めるところにより保育料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(宇美町保育園の保育料徴収条例の廃止)
2 宇美町保育園の保育料徴収条例(平成16年宇美町条例第9号)は、廃止する。
(宇美町保育園の保育料徴収条例の廃止に伴う経過措置)
3 廃止前の宇美町保育園の保育料徴収条例の規定により徴収する保育料、延長保育料、一時保育料及び特定保育料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和2年9月11日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。