○宇美町働く婦人の家定期利用団体に関する要綱
(平成26年12月26日告示第71号)
改正
平成29年3月31日告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町働く婦人の家条例(平成18年宇美町条例第10号。以下「条例」という。)及び宇美町働く婦人の家条例施行規則(平成18年宇美町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、宇美町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)を定期的に利用する団体(以下「定期利用団体」という。)の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 定期利用団体の登録を受けることができる団体は、20歳以上の者を1人以上含む5人以上で構成する団体で、その2分の1以上を次に掲げるもので構成するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 町内に存する学校に在学する者
(登録の申請)
第3条 定期利用団体の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに、宇美町働く婦人の家定期利用団体登録申請書(様式第1号)に次の書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 会員名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
(登録の決定等)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇美町働く婦人の家定期利用団体登録簿(様式第2号)に登録するとともに、宇美町働く婦人の家定期利用団体登録通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により申請者に通知する。
(利用の予約)
第5条 町長は、前条の規定により定期利用団体の登録をしたときは、通知書に記載された働く婦人の家の施設(以下「施設」という。)の利用日時に基づき施設の利用の予約を受け付けるものとする。
(登録期間)
第6条 定期利用団体の登録期間は、6月1日から翌年の5月31日までとする。
(利用の手続き)
第7条 定期利用団体は、施設を利用しようとするときは、第5条の規定により予約された施設の利用について、その利用する月ごとに、当該利用する月の2月前の1日から同月の末日までの間に、条例第6条の規定による利用の許可を受けなければならない。
2 定期利用団体が前項に定める期間において利用の許可を受けないときは、当該予約を取り消すものとする。
(公共的利用の優先)
第8条 町長は、次の各号のいずれかの場合に該当するときは、既に利用の予約又は利用の許可を受けている定期利用団体に対し、施設の利用の予約又は利用の許可の取消し、利用の中止又は利用日時の変更を求めることができる。
(1) 国、県又は町の執行機関が主催し、又は共催する行事又は会議で利用する場合
(2) 自治会(宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号。以下「コミュニティ条例」という。)第2条第2号に規定する自治会をいう。)が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
(3) 小学校区コミュニティ運営協議会(コミュニティ条例第2条第3号に規定する小学校区コミュニティ運営協議会をいう。)が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
(4) 宇美町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成20年宇美町条例第13号)第2条第1項に規定する団体が主催する公共的目的をもって実施する行事で利用する場合
(5) その他町長が特に必要と認める場合
(登録の変更等)
第9条 定期利用団体は、第3条の申請書及び添付の書類等の記載事項について変更等が生じたときは、宇美町働く婦人の家定期利用団体登録内容変更届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第10条 町長は、定期利用団体が条例及び規則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による登録を取り消すことができる。
(1) 申請書の内容に虚偽の事実があったとき。
(2) 働く婦人の家の利用マナーが著しく悪いと認められるとき。
(3) その他町長が定期利用団体として不適当と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第11条 条例第16条の規定により、指定管理者による管理が行われるときは、第3条から第5条まで及び第8条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第41号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
宇美町働く婦人の家定期利用団体登録申請書

様式第2号(第4条関係)
宇美町働く婦人の家定期利用団体登録簿

様式第3号(第4条関係)
宇美町働く婦人の家定期利用団体登録通知書

様式第4号(第9条関係)
宇美町働く婦人の家定期利用団体登録内容変更届