○平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則
(平成27年3月31日規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年宇美町条例第18号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成26年改正条例附則第5条第1項の規則で定める職員)
第2条 平成26年改正条例附則第5条第1項に規定する職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降号(職員の号級を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項第1号において同じ。)をした職員
(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項及び第17条の規定による勤務をいう。次項第2号アにおいて同じ。)を開始し、又は終了した職員
(4) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員
(平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成26年改正条例附則第4条第1項に規定する特定職員をいう。以下この項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初に4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成26年改正条例第4条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成26年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1の給料表において、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額に、育児休業法の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員は除く。) 切替前給料表による給料月額
(3) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又はこれに準ずる場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成26年改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第4条 平成26年改正条例第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。