○宇美町表彰規則
(平成27年5月25日規則第11号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 自治功労表彰(第4条-第8条)
第3章 その他の表彰(第9条-第11条)
第4章 表彰審査委員会(第12条)
第5章 雑則(第13条-第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、本町の町勢の発展に寄与した者、町民の模範と認められる行為があった者等を表彰することにより、本町の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 自治功労表彰
(2) 自治振興表彰
(3) 町民賞表彰
(4) 特別表彰
(表彰の原則)
第3条 表彰は、被表彰者(この規則の規定により表彰することの決定を受けた者をいう。以下同じ。)本人に対して行う。ただし、被表彰者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰する。
2 この規則による表彰は、前条各号に掲げる表彰ごとに、原則として一の被表彰者につき1回限りとする。
第2章 自治功労表彰
(自治功労表彰)
第4条 自治功労表彰は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める年数以上在職した者で、その功績が顕著であるとして町長が推薦し、議会の承認を得たものに対して行う。
(1) 町長 8年
(2) 副町長及び教育長 15年
(3) 町議会議員 15年
(4) 別表第1に掲げる役職員 20年
[別表第1]
2 自治功労表彰は、被表彰者がその職を辞した後に行う。
3 自治功労表彰は、被表彰者に対して功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(在職年数の通算)
第5条 前条第1項各号の職の在職年数は、別表第2に定める方法により計算し通算する。
[別表第2]
(自治功労者に対する礼遇)
第6条 町長は、自治功労表彰を受けた者(以下「自治功労者」という。)に対し、町の諸儀式及び諸行事において相応の礼遇をするものとする。
(礼遇の廃止)
第7条 町長は、自治功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、前条の礼遇を廃止する。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) 破産宣告を受けたとき。
(自治功労者名簿)
第8条 町長は、自治功労者を自治功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
第3章 その他の表彰
(自治振興表彰)
第9条 自治振興表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著であると認められる者に対して行う。
(1) 第4条第1項第1号から第3号に掲げる職に、最初に就任した日の属する任期以上の期間在職した者
(2) 第4条第1項第4号に掲げる職に、最初に就任した日から12年以上在職した者
2 自治振興表彰は、被表彰者に対して表彰状及び記念品を贈呈する。
3 前2項の規定にかかわらず、第4条の規定による自治功労表彰の被表彰者については、この条の規定は、適用しない。
[第4条]
(町民賞表彰)
第10条 町民賞表彰は、次の各号のいずれかの活動を5年以上継続して行い、町民の模範と認められる者又は団体に対して行う。
(1) ボランティア、善行等に関する活動
(2) 芸術、文化、スポーツ等に関する活動
(3) 青少年の指導育成に関する活動
2 前項の規定による被表彰者の決定に当たっては、次に掲げる者が宇美町町民賞表彰推薦書(別記様式)により町長に推薦した者を候補者とする。
(1) 候補者等に係る事務の所管課等の長
(2) 宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号)第2条第2号に規定する自治会の代表者
(3) 宇美町地域コミュニティ推進条例第2条第3号に規定する小学校区コミュニティ運営協議会の代表者
(4) 候補者が所属する団体の代表者
3 町民賞表彰は、被表彰者に対して感謝状を贈呈する。
(特別表彰)
第11条 特別表彰は、特定の分野における顕著な功績により、町及び町民の誇りとなると認められる者に対して行う。
2 特別表彰は、被表彰者に対して表彰状及び記念品を贈呈する。
第4章 表彰審査委員会
(表彰審査委員会)
第12条 被表彰者の決定に当たり候補者を審査するため、宇美町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 委員長は、審査が終了したときは、その結果について速やかに町長に報告するものとする。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
第5章 雑則
(表彰の期日)
第13条 表彰の期日は、文化の日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する文化の日をいう。以下同じ。)とする。ただし、文化の日に行うことについて支障があるときは、これを変更することができる。
(表彰の公示)
第14条 町長は、表彰を行ったときは、町の広報誌への掲載その他適切な方法により公表する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、平成27年4月1日以後に表彰の要件を満たすこととなるものについて適用する。ただし、第4条の規定は、平成21年4月1日以後に表彰の要件を満たすこととなるものについて適用する。
3 この規則の施行の日の前日までに宇美町自治功労者及び善行者表彰規程(昭和54年宇美町規程第3号)の規定により表彰を受けた者については、この規則の規定により表彰を受けたものとみなす。
附 則(平成28年5月10日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月8日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月5日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第6号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日規則第11号)
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この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日規則第6号)
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この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
役職名 | |
民生委員・児童委員 | 選挙管理委員 |
保護司 | 農業委員 |
自治会の代表者、小学校区コミュニティ運営協議会の代表者 | 教育委員 |
監査委員 | 学校医、学校歯科医、学校薬剤師 |
別表第2(第5条関係)
号数 | 職名 | 基準年数 | 在職年数通算基準 | 摘要 | |
通算号数 | 通算率 | ||||
1 | 町長 | 8年 | 2 | 0.53 | |
3 | 0.53 | ||||
4 | 0.32 | ||||
2 | 副町長、教育長 | 15年 | 3 | 1.00 | |
4 | 0.60 | ||||
3 | 町議会議員 | 15年 | 2 | 1.00 | |
4 | 0.60 | ||||
4 | 別表第1に掲げる役職員 | 20年 | 2 | 1.67 | |
3 | 1.67 | ||||
1 同一の異なる職名の在職年の期間については、在職年数通算基準により計算する。
2 兼職又は兼任した期間については、重複しない期間とする。 |
[別表第1]