○宇美町健康診査等費用の徴収に関する規則
(平成27年4月1日規則第6号)
改正
平成28年5月11日規則第21号
平成29年5月1日規則第17号
令和元年6月10日規則第1号
令和2年4月20日規則第14号
令和4年3月31日規則第8号
令和5年8月24日規則第26号
令和6年2月1日規則第1号
令和6年3月29日規則第16号
令和6年9月19日規則第26号
令和7年6月19日規則第17号
宇美町特定健康診査等費用徴収規則(平成20年宇美町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康増進法(平成14年法律第103号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、宇美町が実施する健康診査等に要する費用の一部として個人負担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「健康診査等」とは、宇美町が実施する特定健康診査、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、健康診査、各種がん検診、結核検診及びB類疾病に係る定期予防接種とする。 
(健康診査等の対象者)
第3条 健康診査等の対象者は、宇美町に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、別表の健康診査等の種類の欄の区分に応じ、同表の対象者の欄に掲げる者とする。
(1) 宇美町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 宇美町国民健康保険の被保険者等である者
2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法その他法令に基づく事業のうち、健康診査等に相当する保健サービスを受けた者又は受けることができる者は、対象者から除くものとする。
(個人負担金)
第4条 町長は、健康診査等を受けようとする者(以下「受診者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者をいう。)から個人負担金を徴収するものとする。
2 健康診査等の個人負担金の額は、別表のとおりとする。
(個人負担金の免除等)
第5条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の個人負担金を免除することができるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護の適用を受けている世帯に属する者
(2) その他町長が特に必要があると認める者
2 前項の規定により個人負担金の免除を受けようとする者は、健康診査等を受ける際に医療扶助の受給を証明する書類を提出または提示するものとする。
(補則)
第6条 この規則の定めるもののほか、健康診査等の費用の徴収に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(肺炎球菌感染症予防接種の特例)
2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間は、別表肺炎球菌感染症予防接種の項中「(1) 65歳以上の者」とあるのは「(1) 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
(経過措置)
3 この規則の施行の前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年5月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月10日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宇美町健康診査等費用の徴収に関する規則の規定は、平成31年度以後に実施する健康診査等について適用する。
附 則(令和2年4月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町健康診査等費用の徴収に関する規則の規定は、令和5年6月1日から適用する。
附 則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月19日規則第26号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇美町健康診査等の費用の徴収に関する規則の規定は令和7年4月1日から適用する。
(帯状疱疹予防接種の経過措置)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、別表帯状疱疹の項中「(1)65歳の者」とあるのは、「(1)令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間は、別表帯状疱疹の項中「(1)65歳の者」とあるのは「(1)65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
別表(第3条、第4条関係)
健康診査等の種類対象者個人負担金の額
特定健康診査40歳以上75歳未満の者500円
特定健康診査(保険医療機関における実施)40歳以上75歳未満の者800円
健康診査・16歳以上満40歳未満の者
・75歳以上の者
500円
特定健康診査の追加項目40歳以上75歳未満の者で全国健康保険協会の加入者の被扶養者500円
骨粗鬆症検診40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性400円
肝炎ウイルス検診 40歳以上の者(肝炎ウイルス検診未受診者) 無料
胃がん検診 X線40歳以上の者1,500円
 内視鏡50歳以上で当該年度に偶数の年齢に該当する者  3,000円
子宮頸がん検診 集団
 検診
20歳以上の女性(当該年度に偶数の年齢に該当する者)700円
 個別
 検診
 1,700円
肺がん検診(読影)40歳以上の者400円
肺がん検診(喀痰)40歳以上の者(肺がん検診(読影)の受診者で、医師等が必要と認めた者)500円
乳がん検診(マンモグラフィ)  集団
 検診
40歳~49歳の女性(当該年度に偶数の年齢に該当する者)1,300円
50歳以上の女性(当該年度に偶数の年齢に該当する者)    600円
 個別
 検診
40歳以上の女性(当該年度に偶数の年齢に該当する者)1,700円
大腸がん検診集団検診40歳以上の者300円
個別検診40歳以上の者  400円
結核検診 40歳以上の者 無料
歯周疾患
検診
個別検診20歳、30歳、40歳、50歳、60歳の者300円
B類疾病に係る定期予防接種(保険医療機関における実施) インフルエンザ (1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第2条の4に規定する者
 
1,600円
肺炎球菌感染症(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして省令第2条の5に規定する者
 
4,000円
新型コロナウイルス感染症(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして省令第2条の6に規定する者
 
3,200円
帯状疱疹(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者(免疫機能の障害で身体障害者手帳1級相当)
生ワクチン 4,900円
組み換えワクチン 12,000円
備考 
1 健康診査等の受診回数は、健康診査等の種類ごとに、健康診査等の対象者1人につき当該年度1回とする。
2 対象者の年齢は、健康診査等を実施する日の属する年度の3月31日における年齢とする。ただし、当該年度内に、75歳に到達する特定健康診査の対象者については、受診する日における年齢とする。
3 宇美町が実施する集団による特定健康診査及び各種がん検診を同時に受けた場合は、上表にかかわらず、当分の間、特定健康診査の個人負担金の額は無料とする。