○宇美町総合教育会議運営要綱
(平成27年7月1日告示第57号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、宇美町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集手続)
第2条 町長は、法第1条の4第3項の規定により会議を招集するときは、あらかじめ、宇美町教育委員会に通知するとともに、次に掲げる事項を宇美町役場の掲示場に掲示し、かつ、宇美町ホームページに掲載するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題(会議の公開又は非公開の決定を会議当日に行う場合は、その旨を付記すること。)
(5) 傍聴人の定員
(6) 傍聴手続
(7) 問い合わせ先
(議長)
第3条 会議の議長は、町長が行う。
(公開の方法)
第4条 法第1条の4第6項の規定による会議の公開の方法は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。
2 会議の傍聴については、審議会等の会議の公開に関する要綱(平成13年宇美町告示第80号)の規定の例による。
(議事録)
第5条 法第1条の4第7項の議事録(この条において「議事録」という。)は、次の事項を記載するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の職及び氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他町長が必要と認めた事項
2 議事録は、町長が指名する構成員2人の署名をもって確定するものとする。
3 議事録の公表の方法は、宇美町ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。ただし、会議が非公開である場合は、この限りでない。
(会議の庶務)
第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。