○宇美町総合福祉計画策定会議要綱
(平成27年12月3日告示第92号) |
|
(設置)
第1条 この要綱は、宇美町における総合福祉計画(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項に規定する障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画を統合したものをいう。以下同じ。)の策定又は変更に当たり、専門的な見地から意見を聴取するため、宇美町総合福祉計画策定会議(以下「会議」という。)を開催することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 会議の委員は20人以内とし、次に掲げる者につき町長が委嘱する。
(1) 保健、医療及び福祉関係者
(2) 福祉関係団体の代表者
(3) 宇美町自治会長会から推薦された者
(4) 小学校区コミュニティに識見を有するもの
(5) 宇美町民生委員児童委員協議会から推薦された者
(6) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、前項の規定により町長が委嘱した日から総合福祉計画の策定又は変更が完了する日までとする。
(会議の開催)
第3条 会議は、必要に応じて町長が開催する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 町長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第41号)
|
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
|
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
|
この告示は、令和5年7月1日から施行する。