○宇美町まち・ひと・しごと創生本部要綱
(平成27年9月11日訓令第19号)
改正
令和元年12月27日訓令第6号
令和4年4月20日訓令第2号
令和5年6月30日訓令第8号
(設置)
第1条 宇美町におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第1条に定めるまち・ひと・しごと創生をいう。)に関する施策の全庁的な推進を図るため、宇美町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次の事項を所掌する。
(1) 宇美町人口ビジョン及び宇美町総合戦略の案の策定に関すること。
(2) その他まち・ひと・しごと創生に関し必要な事項
(組織)
第3条 本部は、副町長、教育長並びに課等の長及び担当課長の職にある者(以下「本部員」という。)をもって構成する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は原田副町長とし、副本部長は一木副町長及び教育長とする。
3 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議(この条において「会議」という。)は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 会議は、本部員の半数以上の出席により、これを開催することができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 本部に宇美町総合戦略策定部会(この条において「部会」という。)を置く。
2 部会は、宇美町総合戦略の策定に関し本部長が指示する事項について、調査及び検討を行う。
3 前2項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(庶務)
第7条 本部及び部会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部及び部会の運営に関し必要な事項は、本部長が本部の会議に諮って定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第8号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。