○宇美町特別養護老人ホーム整備運営事業者選定委員会要綱
(平成27年10月1日告示第87号)
改正
令和元年12月27日告示第52号
令和5年6月30日告示第67号
(設置)
第1条 福岡県高齢者保健福祉計画及び福岡県介護保険広域連合介護保険事業計画に基づく特別養護老人ホーム整備運営事業者の選定を行うに当たり、公平性及び公正性を確保するため、宇美町特別養護老人ホーム整備運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 事業者を選定するための審査基準の決定
(2) 申請書その他の提出書類の審査
(3) 申請を行った者の評価
(4) その他事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 選定委員会の委員は、識見を有する者又は町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
2 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員長は、選定委員会の会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 選定委員会は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 選定委員会の会議は、非公開とする。
(意見聴取等)
第5条 選定委員会は、第2条に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、健康課において行う。
(秘密保持)
第7条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。