○宇美町農業経営改善計画等の認定手続等に関する要綱
(平成27年10月30日告示第90号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。) 第12条の規定に基づく農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)及び法第14条の4の規定に基づく青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 改善計画又は就農計画の認定を受けようとする者は、改善計画にあっては宇美町農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)を、就農計画にあっては宇美町青年等就農計画認定申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。改善計画又は就農計画を変更するときも、同様とする。
(認定)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、宇美町農業振興推進事業審査委員会に意見を求めた上で、その内容を審査するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、改善計画又は就農計画の認定をしたときは、改善計画にあっては宇美町農業経営改善計画認定通知書(様式第3号)により、就農計画にあっては宇美町青年等就農計画認定通知書(様式第4号)により、前条の規定により申請をした者に通知するものとする。
(報告等)
第4条 町長は、前条の規定により改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)の改善計画又は就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)の就農計画の達成に必要があると認めるときは、認定農業者又は認定新規就農者(この条及び次条において「認定農業者等」という。)に対し報告を求め、又は認定農業者等を実地に調査することができる。
2 町長は、前項の規定による報告又は調査の結果、改善計画又は就農計画の達成に必要があると認めるときは、認定農業者等に対し指導を行うものとする。
(認定の取消し)
第5条 町長は、法第13条第2項の規定による認定の取消しをしようとするときは、あらかじめ宇美町農業振興推進事業審査委員会に意見を聴くものとする。
2 町長は、改善計画又は就農計画の認定を取り消したときは、速やかに認定農業者等にその旨を通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に認定を受けている認定農業者及び準認定農業者は、この告示の規定により認定を受けた認定農業者及び認定新規就農者とみなす。
附 則(令和2年11月6日告示第87号)
|
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宇美町農業経営改善計画等の認定手続等に関する要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
|
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。