○宇美町法定外公共物管理条例
(平成27年12月11日条例第19号) |
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宇美町法定外公共物管理条例(平成17年宇美町条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがある場合を除き、法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、法定外公共物の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) ため池、水路その他公共の用に供されている土地
(4) 前3号に掲げるものに附属する施設、構造物、工作物(以下「工作物等」という。)
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木及びごみ、その他汚物を投棄し、又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下において、工作物等を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 法定外公共物の土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木裁植及びその伐採をすること。
(4) その他法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項の規定による許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前2項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付すことができる。
(地位の承継)
第5条 占用者等が死亡したとき又は合併したときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、この条例の規定による許可に基づく地位を承継するものとする。
2 前項の規定により地位を承継した者は、30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第6条 この条例の規定による許可に基づく権利は、他人に譲渡し、転貸し、又は行使させてはならない。
(占用料等の徴収)
第7条 法定外公共物の占用料及び延滞金については、宇美町道路占用料条例(平成25年条例第11号)の規定に準じて徴収する。
(占用料の減免)
第8条 町長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) 雨水又は汚水を側溝等に排せつするために必要な排水管
(6) 沿道から道路に出入りするために設置する道路その他これに類する施設
(7) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(8) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(占用料の不還付)
第9条 既に納入した占用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により許可の目的を達成することができなくなったとき。
(2) 公用又は公共の用に供することとなったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物等の改築、移転、除去等を命ずることができる。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 工事又は工作物等が法定外公共物の管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(原状回復)
第11条 占用者等は、前条に定めるもののほか、許可の期間が満了したとき、又は許可が効力を失ったときは、直ちに法定外公共物の占用をしている工作物等を除去し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
(義務履行のために要する費用)
第12条 この条例に基づく命令又は処分による義務を履行するために必要な費用は、第10条第4号の場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
[第10条第4号]
(立入検査)
第13条 町長は、法定外公共物の管理上やむを得ない必要があると認めるときは、その職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の職員は、同項の規定による検査を行う場合において、他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、当該土地の所有者の承諾を得なければならない。
3 第1項の職員は、同項の規定による検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、土地所有者その他の関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の宇美町法定外公共物管理条例第5条第1項の規定による許可を受けている者は、第4条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の日前までの法定外公共物の占用に係る占用料については、なお従前の例による。