○宇美町新庁舎建設庁内検討委員会要綱
(平成27年11月25日訓令第21号)
改正
令和元年12月27日訓令第6号
(設置)
第1条 宇美町新庁舎の建設に関する必要な事項について調査検討等を行わせるため、宇美町新庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって構成する。
2 委員長は、副町長とする。
3 副委員長及び委員は、職員(宇美町職員定数条例(昭和24年宇美町条例第7号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)のうちから町長が任命する。
(委員等の任期)
第3条 委員等の任期は、任命の日から第2条の事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員等の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 委員等は、必要に応じて関係する職員の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 会議は、出席委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第6条 委員長は、専門的な部門の調査及び研究を行うため、職員の中から適当と認める者で構成する部会を設置することができる。
2 部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、管財課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。