○宇美町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
(平成27年12月11日条例第20号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。
[別表第1]
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
[別表第2]
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定により特定個人情報を利用することができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(令和2年9月11日条例第24号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月18日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第4号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 宇美町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年宇美町条例第22号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 宇美町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年宇美町条例第17号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 宇美町重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年宇美町条例第23号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 宇美町子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 宇美町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長 | 宇美町重度障がい者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの |
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの |