○宇美町法定外公共物管理条例施行規則
(平成28年3月28日規則第9号)
改正
令和3年7月1日規則第18号
宇美町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年宇美町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町法定外公共物管理条例(平成27年宇美町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可申請)
第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める様式により町長に申請しなければならない。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 工事施行 法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)
(占用等の許可)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可すべきものと決定したときは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める様式により申請者に通知するものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用許可書(様式第3号)
(2) 工事施行 法定外公共物工事許可書(様式第4号)
(許可の期間)
第4条 前条第1号の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。
2 前項に規定する許可の期間は、更新することができる。この場合において、第2条及び前条の規定は、許可の期間の更新について準用する。
(地位の承継)
第5条 条例第5条の規定により地位の承継をする場合は、承継届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(占用料の額の算出における端数等の処理)
第6条 条例の規定による占用料の額の算出における端数等は、宇美町道路占用料条例(平成25年宇美町条例第11号)及び宇美町道路占用料条例施行規則(平成25年宇美町規則第12号)の規定に準じて処理する。
(占用料の減免の額)
第7条 条例第8条の規定による占用料の減免の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第8条第1号から第8号までに該当する場合 占用料の額の全部
(2) 条例第8条第9号に該当する場合 町長が定める額
2 前項第2号の規定による占用料の減額は、前条の規定により端数を処理する前に行うものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前までの法定外公共物の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第2条、第4条関係)
法定外公共物占用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
法定外公共物工事許可申請書

様式第3号(第3条、第4条関係)
法定外公共物占用許可書

様式第4号(第3条関係)
法定外公共物工事許可書

様式第5号(第5条関係)
承継届出書