○宇美町財政調整基金条例
(平成28年3月28日条例第12号) |
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宇美町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年宇美町条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 財政の健全な運営を図るため、宇美町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、各会計年度において歳入歳出決算剰余金を生じた場合、当該剰余金のうち2分の1を下らない範囲において歳出予算をもって定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合にはこれを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(宇美町特定事業費財政基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宇美町特定事業費財政基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年宇美町条例第7号)
(2) 宇美町道路舗装整備費基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年宇美町条例第19号)
(3) 宇美町ふるさと創生事業費財政基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年宇美町条例第16号)
(4) 宇美町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年宇美町条例第22号)
(5) 宇美町地域振興基金条例(平成2年宇美町条例第18号)