○宇美町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
(平成28年2月8日規則第3号)
改正
令和2年9月11日規則第27号
令和5年9月19日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇美町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年宇美町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(別表第1及び別表第2に定める事務等)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、宇美町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年宇美町条例第22号)第5条の医療費の支給認定の申請に係る事実の審査に関する事務とする。
2 条例別表第2の1の項中欄の規則で定める事務は、前項に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 乳幼児及び子どもの保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(2) 乳幼児及び子どもの保護者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(3) 乳幼児及び子どもの保護者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(以下「地方税関係情報」という。)
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、宇美町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年宇美町条例第17号)第5条の医療費の支給認定の申請に係る事実の審査に関する事務とする。
2 条例別表第2の2の項中欄の規則で定める事務は、前項に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のいない児 童に係る生活保護実施関係情報
(2) 母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のいない児 童に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
(3) 母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のいない児童に係る住民票関係情報
(4) 母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のいない児童に係る地方税関係情報
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、宇美町重度障がい者医療費の支給に関する条例第5条の医療費の支給認定の申請に係る事実の審査に関する事務とする。
2 条例別表第2の3の項中欄の規則で定める事務は、前項に掲げる事務とし、同項右欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 重度障がい者に係る生活保護実施関係情報
(2) 重度障がい者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(3) 重度障がい者に係る住民票関係情報
(4) 重度障がい者に係る地方税関係情報
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(令和2年9月11日規則第27号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月19日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。