○宇美町いじめ防止等対策推進条例
(平成28年3月28日条例第11号)
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)のための対策の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針の策定)
第2条 町は、法第3条に規定する基本理念にのっとり、地域の状況に応じたいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、宇美町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
(宇美町いじめ問題対策連絡協議会)
第3条 町は、法第14条第1項の規定により、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、宇美町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、いじめの防止等のための対策に必要な事項について協議を行うものとする。
3 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(宇美町いじめ防止等対策推進委員会)
第4条 町は、法第14条第3項の規定により、教育委員会と協議会の円滑な連携の下に基本方針に基づくいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、教育委員会に宇美町いじめ防止等対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) いじめの防止等のための対策の推進に関すること。
(2) 法第28条第1項の規定による調査
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
3 推進委員会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 学識経験者
(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
4 推進委員会の委員の任期は、第2項に規定する事項の調査審議に必要な期間とし、教育委員会が別に定める。
5 推進委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 推進委員会の委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 推進委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(宇美町いじめ防止等調査委員会)
第5条 町長は、法第30条第2項の規定により、前条第2項第2号の事項に関する調査の結果について調査を行う必要があると認めるときは、宇美町いじめ防止等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くものとする。
2 調査委員会は、次に掲げる事項について調査する。
(1) 法第28条第1項の規定による調査の結果に関すること。
(2) その他町長が重大事態への対処等のため必要があると認める事項
3 調査委員会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 学識経験者
(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者
(5) その他町長が適当であると認める者
4 調査委員会の委員の任期は、第2項に規定する事項の調査に必要な期間とし、町長が別に定める。
5 調査委員会の委員は、推進委員会の委員を兼ねることができない。
6 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければを開くことができない。
7 調査委員会の委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。ただし、前条の調査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。