○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
(平成28年3月25日規則第5号)
改正
令和3年1月14日規則第1号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
町長町長が任命する職員
議会の議長議会の議長が任命する職員
代表監査委員代表監査委員が任命する職員
選挙管理委員会選挙管理委員会が任命する職員
農業委員会農業委員会が任命する職員
教育委員会教育委員会が任命する職員及び県費負担教職員
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。