○宇美町特定事業主行動計画策定・推進委員会要綱
(平成28年3月25日告示第22号) |
|
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の趣旨に基づき、宇美町特定事業主行動計画(以下「計画」という。)の策定及び円滑な推進を図るため、宇美町特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定及び推進に関すること。
(2) 計画実施状況の検証に関すること。
(3) その他計画の策定及び推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は副町長を、副委員長は教育長を、委員は別表に掲げる者をもって構成する。
[別表]
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。
4 委員長は、必要に応じて委員会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(検討部会)
第5条 委員会は、第2条の職務を補助させるため、検討部会を置くことができる。
[第2条]
2 検討部会は、委員会の指名する町職員により構成する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
|
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日告示第53号)
|
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
|
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 |
地域コミュニティ課長 |
都市整備課長 |
議会事務局長 |
学校教育課長 |