○職務に専念する義務の免除に関する規則
(平成28年3月25日規則第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除について、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員があらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されることのできる場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和25年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定による審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 職務遂行上必要な資格試験を受ける場合
(6) 町が行う研修会、講習会、研究会等において講演又は指導等を行う場合
(7) 町の特別職又は職務に関係のある行政機関の公務員としての職務を兼ね、その職務に従事する場合
(8) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(9) 妊娠中の職員が、母体健康維持のため、勤務時間の始め又は終わりにおいて勤務することが困難である場合
(10) 妊娠中又は分べん後1年以内の職員が、妊娠に起因する障害のため、勤務することが困難である場合
(11) 町が実施する健康診断の結果、再度検査が必要と認められ、検診を受ける場合
(12) 消防団に所属する職員が防火、防災等のため出動し、又は訓練等に参加する場合
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(職務に専念する義務を免除する時間)
第3条 職務に専念する義務の免除については、当該職員の職務遂行に支障のない限りにおいて承認するものとし、その時間は、必要最小限とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。