○児童福祉法における基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則
(平成28年4月1日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「法指定基準」という。)において使用する用語の例による。
(基準該当通所支援事業者の登録)
第3条 町長は、基準該当通所支援事業者の登録を受けようとする者が法指定基準に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って基準該当通所支援の事業を継続的に運営することができると認める場合において、基準該当通所支援事業者として登録を行うものとする。
(基準該当通所支援事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定により基準該当通所支援事業者の登録を受けようとする者は、基準該当通所支援事業者の事業の種類及び事業を行う事業所ごとに、基準該当事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所
(4) 運営規程
(5) 事業所の利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(8) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(登録等の通知)
第5条 町長は、第3条の規定により登録したときは、基準該当通所支援事業者登録通知書(様式第2号)により、登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
[第3条]
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、第4条の規定により町長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
[第4条]
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給等)
第7条 町長は、通所受給者証の交付を受けた者(以下「受給者証被交付者」という。)が登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において必要があると認めるときは、法第21条の5の4の規定に基づき、特例障害児通所給付費を支給する。
2 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した額の合計額から、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)第25条の2で定める額を控除して得た額とする。ただし、当該政令で定める額が当該算定額の合計額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額を控除して得た額とする。
(代理受領)
第8条 あらかじめ町長に対し特例障害児通所給付費の代理受領に係る申出書(様式第5号)を提出している登録事業者は、受給者証被交付者が当該登録事業者から基準該当通所支援の提供を受けたときは、当該受給者証被交付者の当該基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の受領についての委任に基づき、当該受給者証被交付者が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、町から特例障害児通所給付費として当該受給者証被交付者に対し支給されるべき額の限度において、当該受給者証被交付者に代わり、支払を受けることができる。
2 登録事業者は、前項の規定による支払を受けた場合には、当該受給者証被交付者に対し、当該受給者証被交付者に係る特例障害児通所給付費の額を通知することとする。
3 町長は、第1項の規定により登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当通所支援に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
4 登録事業者は、その提供した基準該当通所支援について、第1項の規定により、当該基準該当通所支援の利用者である受給者証被交付者に代わって特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当通所支援を提供した際に、当該受給者証被交付者及びその被扶養義務者から利用者負担額として、特例障害児通所給付費に係る基準該当通所支援に要した費用の額から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
5 登録事業者は、基準該当通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした受給者証被交付者に対し、領収書を交付しなければならない。
6 前項の領収書においては、基準該当通所支援について受給者証被交付者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(文書の提出等)
第9条 町長は、特例障害児通所給付費の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(登録の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準に規定する基準該当通所支援事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 法指定基準に規定する基準該当通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当通所支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 指定通所支援事業者の指定を受けたとき。
(4) 登録事業者が不正の手段により第3条の規定による登録を受けたとき。
[第3条]
(5) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(6) 前条の規定により報告又は提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(告示)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を告示するものとする。
(1) 第3条の規定による登録を行ったとき。
[第3条]
(2) 第6条第2項の規定による事業の廃止等に係る届出があったとき。
[第6条第2項]
(3) 前条の規定により、第3条の登録を取り消したとき。
[第3条]
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行った処分、手続その他の行為は、この規則の規定による処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和3年7月1日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。