○宇美町人事評価実施要綱
(平成28年3月25日訓令第11号)
改正
平成29年6月23日訓令第12号
平成30年10月12日訓令第11号
令和2年4月1日訓令第6号
令和3年1月28日訓令第1号
令和3年4月1日訓令第8号
令和5年6月30日訓令第7号
令和6年3月29日訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業務課題への取組を、書面に記録することにより行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業務課題への取組 職員があらかじめ設定した主な担当業務に対する業務課題・問題点・今年度の取組により、その業務上の業績を自己評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修、留学その他の事情により人事評価の実施が困難である職員については、町長が別に定める。
(一次評価者、二次評価者、三次評価者及び確認者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者、三次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 人事評価は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間により行うものとする。
(人事評価の方法)
第7条 人事評価の実施に当たっては、能力評価における、職責に応じた評価項目の着眼点ごとに、別に定める人事評価調書に評価の結果に応じた点数を付するものとする。この場合において、評価者は、当該点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
(業務課題への取組内容の設定)
第8条 一次評価者は、人事評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務課題への取組内容を定めることにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 一次評価者は、人事評価の参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び業務課題への取組に関する被評価者の自らの認識その他被評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付することにより評価を行うものとする。この場合において、一次評価者は、被評価者が4級職(係長又はこれに相当する職にある者を除く。)以下であるときは、直近上位の職員から意見を聴取するものとする。
2 一次評価者、二次評価者又は三次評価者の内、最終評価者となる者(以下「最終評価者」という。)は、評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、最終評価者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。
3 確認者は、最終評価者による調整について審査を行い、最終評価者の調整が適当でないと認めるときは、最終評価者に再調整を行わせた上で能力評価が適当である旨の確認を行い、その結果を一次評価者に通知するものとする。
4 一次評価者は、前項の規定による通知があったときは、速やかに、被評価者の能力評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。
5 一次評価者は、前項の規定による開示を行った後に被評価者と面談を行い、能力評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 評価者は、職員が異動した場合又は職員が2以上の職を併任した場合における人事評価の実施に当たっては、評価の引継その他適切な措置を講じるものとする。
(人事評価調書の保管)
第12条 人事評価調書は、第10条第3項の確認を実施した日の属する年度から起算して10年間、総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう務めるものとする。
(人事評価の結果に関する苦情)
第14条 職員は、第10条第4項の規定により開示された能力評価の結果に関して不服があるときは、次に掲げるところにより苦情を申し出ることができる。この場合において、第2号の苦情処理は、当該人事評価の評価期間につき1回に限り行うことができるものとする。
(1) 苦情相談 第10条第4項の規定による開示の日の翌日から起算して1週間以内に、自らが所属する課等の長に申し出ることにより行う。
(2) 苦情処理 前号の苦情相談に係る結果を受けた日の翌日から起算して1週間以内に、書面により総務課長に申し出ることにより行う。
2 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。
3 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及びその内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
4 職員は苦情相談の内容及び苦情処理の状況から、人事評価に疑義が生じたときは、宇美町職員人事審査会にその処理を依頼することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年10月12日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の宇美町人事評価実施要綱の規定は平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年1月28日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和5年6月30日訓令第7号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分被評価者一次評価者二次評価者三次評価者確認者
町長部局会計年度任用職員係長課長
係員係長室長、課長補佐課長総務課長
係長室長、課長補佐課長総務課長
指導監、参事、室長、課長補佐課長総務課長副町長
課長副町長町長
教育委員会会計年度任用職員係長課長
係員係長課長補佐課長総務課長
係長課長補佐課長総務課長
指導監、参事、課長補佐課長総務課長教育長
課長教育長町長
議会事務局会計年度任用職員係長局長
係員係長局長補佐局長総務課長
係長局長補佐局長総務課長
指導監、参事、局長補佐局長総務課長副町長
局長副町長町長
保育園会計年度任用職員園長課長
保育士、副園長園長課長総務課長
指導監、参事、園長課長総務課長教育長
備考 係長が不在の場合は、室長又は課長補佐が代行するものとする。