○宇美町職員の職場復帰等支援制度実施要綱
(平成28年3月25日訓令第14号)
改正
平成29年8月1日訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、疾患により休職の処分を受けている職員の円滑な職務復職及び疾患の再発の防止を図るとともに、職員の疾患による休職を防止するため、職場復帰等の支援(以下「支援」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 支援制度の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、地方公務員法第28条第2項の規定による休職の処分を受けている職員とする。
(休職中の支援)
第3条 任命権者は、産業医 (宇美町労働安全衛生管理規程(昭和63年宇美町規則第1号)第5条に規定する産業医をいう。以下同じ。)及び所属長とともに、対象職員の家族及び主治医(当該職員が治療を受けている医師をいう。以下同じ。)と連携し、対象職員の病状把握及び助言指導を行う。
(試し出勤)
第4条 試し出勤は、産業医、主治医及び指定医(任命権者が指定する医師をいう。以下同じ。)(以下これらを「産業医等」という。)の診断により試し出勤による復職訓練を受けることが適当と認められた対象職員に対して行う。
2 試し出勤の実施に当たっては、総務課、産業医等及び所属長が協議を行い、試し出勤の計画を定めるものとする。
3 総務課長は、試し出勤を実施しようとする対象職員に、あらかじめ、次の事項について同意を得るものとする。
(1) 法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されないこと。
(2) 試し出勤の期間中における事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務災害に該当しないこと。
(3) 職場においては常に所属長の監督の下にあること。
4 試し出勤の期間は、2月以内で任命権者が必要と認める期間とする。ただし、任命権者が承認した場合は、1月を限度として延長することができる。
5 試し出勤の実施場所は、対象職員が所属する職場とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、この限りでない。
(試し出勤の申請)
第5条 対象職員は、試し出勤を実施しようとするときは、主治医の診断書を添えて書面により任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申請があったときは、当該対象職員に産業医等の面談及び診療(以下「面談等」という。)を受けさせることができる。
3 産業医等は、前項の面談等の結果、試し出勤を実施することについて適当と認めるときは、その旨を書面により任命権者に提出するものとする。
4 任命権者は、前項の意見書が提出されたときは、試し出勤の可否及び内容について、別に定める宇美町職員人事審査会(以下「審査会」という。)に審査を要請するものとする。
(試し出勤の承認等)
第6条 任命権者は、審査会の審査の結果を受けて試し出勤の可否及び内容を決定し、試し出勤を実施することを認めるときは、その旨を対象職員に通知するものとする。
(試し出勤中の状況把握)
第7条 職員担当課長及び所属長は、試し出勤の実施状況について、産業医等及び審査会と連携を図りながら経過観察を行うものとする。
(試し出勤の中止)
第8条 任命権者は、試し出勤を実施している対象職員が試し出勤に耐えられないと認められるとき、又は試し出勤が必要でないと認められるときは、審査会に意見を聴き、試し出勤を中止することができる。
2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の中止を決定したときは、その旨を当該職員に通知するものとする。
(試し出勤期間の延長)
第9条 対象職員は、第4条第4項ただし書の規定により、承認を受けた試し出勤の期間の延長の承認を受けようとするときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、前項の申出があった場合において、必要があると認めるときは、審査会に意見を求めることができる。
3 任命権者は、第1項の申出があったときは、その内容を審査し、試し出勤の期間の延長を認めたときは、その旨を対象職員に通知するものとする。
(試し出勤の結果報告)
第10条 所属長は、試し出勤が終了したときは、速やかに、総務課長を経由して任命権者に報告するものとする。
(復職の決定)
第11条 任命権者は、前条の規定による報告があったときは、当該対象職員に産業医等の面談等を受けさせることができる。
2 産業医等は、前項の面談等を行ったときは、その結果を書面により任命権者に提出するものとする。
3 任命権者は、前項の書面が提出されたときは、復職の可否について、審査会に審査を要請するものとする。
4 任命権者は、前項の規定による審査の結果を受けて復職の可否を決定し、復職すべきものと決定したときは宇美町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年宇美町条例第6号)第7条の規定により対象職員に対し辞令を交付し、復職すべきでないものと決定したときはその旨を対象職員に通知するとともに、復職に向けた今後の対応について当該職員に説明するものとする。
(復職後の支援)
第12条 任命権者は、職場復帰後の業務の負担軽減と再発予防を図るため、産業医、所属長及び総務課長が中心となり、対象職員の家族及び主治医と連携し、定期的に対象職員に対する相談及び助言指導を実施する。
(休職の防止)
第13条 任命権者は、疾患による職員の休職を防止するため、心身の故障又はその疑いがある等により職務遂行に支障がある職員に対し、産業医、所属長及び総務課長の連携により定期的に相談及び助言指導を実施するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、支援の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成29年8月1日訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。