○宇美町職員人事審査会要綱
(平成28年3月25日訓令第13号)
改正
平成29年6月22日訓令第14号
平成29年8月1日訓令第16号
令和2年2月5日訓令第2号
令和2年4月1日訓令第6号
令和3年1月28日訓令第2号
令和4年4月28日訓令第4号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく職員の分限、懲戒処分等を公正に行うため、宇美町職員人事審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、任命権者の要請により職員に対する次に掲げる事項について審議する。
(1) 分限の種類及び内容に関すること。
(2) 懲戒処分の種類及び内容に関すること。
(3) 訓告等に関すること。
(4) 休職した職員の復職に向けた支援及び復職の可否に関すること。
(5) 宇美町職員のハラスメントの防止等に関する要綱(平成17年宇美町訓令第1号) の規定による苦情相談に関すること。
(6) 宇美町職員希望降任制度実施要綱(平成29年宇美町訓令第13号)の規定による任命権者への答申に関すること。
(7) 宇美町人事評価実施要綱(平成28年宇美町訓令第11号)の規定による人事評価に関すること
(8) その他町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 審査会の会議の議事は、出席した委員の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(書面による決定)
第6条 審査会は、第2条第4号に掲げる事項で、かつ、審査会の会議を招集する必要がないと認めるときは、審査会の会議に代えて書面により決定することができる。
(報告)
第7条 会長は、第5条及び前条の規定により決定した事項について、速やかに、任命権者に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 構成員及び審査会の会議に出席した者は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成29年6月22日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月1日訓令第16号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(宇美町職員のハラスメントの防止等に関する要綱 の一部改正)
2 宇美町職員のハラスメントの防止等に関する要綱 (平成17年宇美町訓令第1号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項第2号中、「宇美町職員分限懲戒等審査会」を「宇美町職員人事審査会」に改める。
(宇美町職員の職場復帰等支援制度実施要綱の一部改正)
3 宇美町職員の職場復帰等支援制度実施要綱(平成28年宇美町訓令第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第4項中、「宇美町職員分限懲戒審査会」を「宇美町職員人事審査会」に改める。
(宇美町職員希望降任制度実施要綱の一部改正)
4 宇美町職員希望降任制度実施要綱(平成29年宇美町訓令第13号) の一部を次のように改正する。
第4条第1項中、「宇美町職員分限懲戒等審査会」を「宇美町職員人事審査会」に改める。
(宇美町懲戒処分の指針の一部改正)
5 宇美町懲戒処分の指針 (平成29年宇美町訓令第15号)の一部を次のように改正する。
第2 第2項中、「宇美町職員分限懲戒等審査会」を「宇美町職員人事審査会」に改める。
附 則(令和2年2月5日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和3年1月28日訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日訓令第4号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。