○宇美町栄養改善配食サービス事業実施要綱
(平成28年3月31日告示第36号) |
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(目的)
第1条 宇美町栄養改善配食サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の高齢者等に対し、事業を実施することにより、栄養状態の改善及び要介護状態を引き起こす疾患の重症化予防を図り、もって生活機能の向上維持を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宇美町とする。
(委託)
第3条 町長は、利用対象者、配食サービスの内容及び費用負担額の決定を除き、事業を適切な運営が確保できると認められる民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
2 事業者の登録及び選定等に必要な事項は、別に定める。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、次の要件を全て満たす者とする。ただし、事業を利用することにより廃用症候群を助長する場合は、除くものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録され、かつ、その住所に居住する者。ただし、次の施設等に入所している者を除く。
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条に規定する有料老人ホーム
イ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設及び同条第27項に規定する介護老人保健施設
ウ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
エ アからウまで以外の施設等であって、食事の提供をしている施設等
(2) 単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
(3) 第7条の規定によるアセスメントに基づき、本人及び同居者が心身の状況等により食事の確保が困難と認められる者であって、次のいずれかに該当する者
[第7条]
ア 医師から治療食が必要と認められた者
イ 医師からきざみ食又はミキサー食等が必要と認められた者
ウ 医師から現在の栄養状態が「不良」又は「低栄養」と判断された者
エ 6か月間で2キログラム以上の体重減少があり、かつ、BMI値が18.5未満の者
オ 要介護状態になるおそれの高い者であって、低栄養又はそのおそれがある者
(利用回数)
第5条 利用できる回数の限度は、次のとおりとする。ただし、特別な事由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 1日当たりの回数 1回
(2) 1週当たりの回数
ア 法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において、要介護3以上に認定されている者 7回
イ 要介護認定において要介護1又は要介護2に認定されている者 5回
ウ ア及びイ以外の者 3回
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町栄養改善配食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(アセスメント)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、アセスメントを行う。
2 町長は、申請者に担当ケアマネジャーがいる場合は当該ケアマネジャーに、その他の場合は宇美町地域包括支援センターのケアマネジャー等に、アセスメントの協力を求めることができる。
(利用の決定)
第8条 町長は、第6条の規定による申請について、前条のアセスメントの結果に基づいてその内容を審査の上利用の可否を決定し、宇美町栄養改善配食サービス利用(変更)決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
[第6条]
(利用の変更)
第9条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、配食サービスの利用内容等について変更を希望するときは、宇美町栄養改善配食サービス変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上変更の可否を決定し、宇美町栄養改善配食サービス利用(変更)決定(却下)通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。
(状況確認)
第10条 町長は、利用者に対し、定期的に状況等を確認し、継続して利用が必要かどうかを判断する。
(利用の廃止)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を廃止することができる。
(1) 宇美町栄養改善配食サービス利用廃止届(様式第4号)により利用の廃止を申し出たとき。
(2) 第4条に規定する要件に該当しないことが明らかとなったとき。
[第4条]
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に3か月以上入院したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により事業の利用の決定を受けたことが明らかとなったとき。
(費用負担)
第12条 町は、一食につき食材料費及び調理費相当分を除く部分について、250円を限度として負担するものとする。
2 利用者は、町の負担額を除いた額を負担し、事業者へ直接支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。